○山県市上下水道行政財産の目的外使用に関する規程
令和7年10月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、山県市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する上下水道行政財産(以下「行政財産」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の範囲)
第2条 行政財産の目的外使用については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り許可することができる。
(1) 直接若しくは間接に公営企業の事務若しくは事業の便益となるとき、又は施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体が公用又は公共の用に供するために使用するとき。
(3) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として臨時に使用させるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第3条 使用許可の期間は5年以内とする。ただし、電柱、標柱の設置又はガス管等の地下埋設物を設置するため使用させるときその他使用期間を5年以内とすることが著しく実情に合わないと管理者が認めるときは、この限りでない。
2 使用許可期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることはできない。
(使用許可の申請)
第4条 使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市上下水道行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。使用許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可書の交付)
第5条 管理者は、使用許可を決定したときは、速やかに、山県市上下水道行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 管理者は、使用許可しないものと決定したときは、申請者に対し、山県市上下水道行政財産目的外使用不許可書(様式第3号)により通知するものとする。
(使用許可の取消し)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用許可を停止又は取り消すことができる。
(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可条件等に違反したとき。
(2) 管理者が管理する上下水道施設の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる区分により算出した額(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により、公用又は公共の用に供するため使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用を開始する日までにその年度の使用料の全額を納付しなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる使用許可に係る翌年度以降分の使用料は、毎年度、当該年度分を当該年度の4月末日までに納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体が公用又は公共の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、当該使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに自己の負担において使用財産を原状に回復して管理者に返還しなければならない。ただし、管理者において特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
許可物件 | 使用料(年額) | 備考 |
電柱その他これに類するもの | ||
土地の使用で前号以外のもの | ||
太陽光発電設備 | 100円 | 使用面積1平方メートルにつき1年 |
前各号以外のもの | 管理者が別に定める額 | |






