○山県市農林畜水産物出展事業補助金交付要綱

令和7年10月24日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地元農林畜水産物や地元農林畜水産物を活用した加工品の販路の開拓や販売促進を図ることを目的として、県が主催するイベント等(以下「イベント等」という。)に出展をする団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずかに該当する者とする。

(1) 山県市に所在を置く農林畜水産業又は農林畜水産物販売を営む団体若しくは構成員の過半数が本市の住民基本台帳に記録された農業者で構成される団体

(2) 認定農業者、認定新規就農者

(3) その他市長が認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国内において開催されるイベント等に、補助対象者が農林畜水産物を取り扱う出展をする事業とする。ただし、次の各号に該当する事業は、対象としない。

(1) 即売することを主たる目的とする事業

(2) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業費は、イベント等に出展するために徴収される出展料又は負担金を対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業実施前までに山県市農林畜水産物出展事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者に対して、1会計年度内において1回に限るものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、山県市農林畜水産物出展事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 申請者は、補助金の交付決定後に次に掲げる内容の変更をしようとするときは、山県市農林畜水産物出展事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(1) 補助対象経費の変更に伴う交付金額の増減が必要となる変更

(2) 計画の廃止

(変更等の承認)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否を決定の上、山県市農林畜水産物出展事業補助金変更(廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに、山県市農林畜水産物出展事業実績報告書(様式第5号)に山県市農林畜水産物出展事業補助金交付請求書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他の不正な手段により交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市農林畜水産物出展事業補助金交付要綱

令和7年10月24日 告示第133号

(令和7年10月24日施行)