○山県市観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月19日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市観光案内所の設置及び管理に関する条例(令和7年山県市条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定手続)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第7条第1項の規定により次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 山県市観光案内所指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(3) 山県市観光案内所(以下「観光案内所」という。)の管理に関する事業計画書

(4) 観光案内所の管理に関する収支予算書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定等の告示)

第3条 条例第7条第3項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者の指定の期間

2 条例第7条第3項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の理由

(3) 管理業務の一部を停止した場合は、当該停止した業務の範囲

(協定の締結)

第4条 指定管理者は、市長と観光案内所の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 施設の管理に関する事項

(3) 事業報告書及び業務報告に関する事項

(4) 管理に係る経費に関する事項

(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(6) 管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(使用の申請)

第5条 条例第9条の規定により、観光案内所の施設(備品を含む。以下「観光案内所施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、観光案内所施設使用許可申請書(様式第2号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、使用の可否を決定し、観光案内所施設使用許可(不許可)決定通知書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第7条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第9条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、観光案内所施設使用変更(取消し)許可申請書(様式第4号。以下「変更許可申請書」という。)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可申請書を受理し、適当であると認めたときは、観光案内所施設使用変更(取消し)許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第11条の規定により、その使用の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは停止を命ずるときは、観光案内所施設使用取消し・中止・停止命令通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規則の適用)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条第7条第1項及び第2項前条様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号並びに様式第6号の規定の適用については、第5条第6条第7条第1項及び第2項並びに前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号及び様式第6号中「山県市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

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山県市観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月19日 規則第38号

(令和8年3月1日施行)