○山県市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

令和8年1月29日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 学校・家庭・地域が連携協力し、効果的な事業の運営を図るため、山県市放課後子ども教室推進事業実施要綱(平成30年山県市教育委員会告示第1号)第15条及び山県市地域未来塾推進事業実施要綱(平成31年山県市教育委員会告示第2号)第15条の規定に基づき、山県市放課後子どもプラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事業計画の策定及び安全管理の方策に関すること。

(2) 活動プログラムの企画に関すること。

(3) 地域住民等協力者の人材確保の方策に関すること。

(4) 関係者及び関係機関の連携方策に関すること。

(5) その他事業の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 小学校長又は中学校長

(2) 学識経験者

(3) 児童福祉関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 小学校児童又は中学校生徒の保護者

(6) 行政関係者

(7) その他教育長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、原則として小学校長又は中学校長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の互選によりその職務を代理する者を選出する。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、山県市教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

山県市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

令和8年1月29日 教育委員会告示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年1月29日 教育委員会告示第13号