○山県市賃上げ重点支援助成金交付要綱
令和8年2月10日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原材料・エネルギー価格の高騰や人件費の上昇等により、深刻な影響を受けている事業者及び個人事業主の賃上げを支援することで、事業者及び個人事業主の持続的な発展と経済の好循環につなげていくことを目的として、予算の範囲内で山県市賃上げ重点支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 賃金 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によってきまって支給される給与のうち、諸経費等を除いた基本給
(2) 事業者 市内で営利などの目的を持って事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者
(3) 個人事業主 税務署へ開業届を提出している者
(4) 特定支援機関 助成事業者の経営力向上及び賃上げ支援ができるよう、経営指導及び技術的支援並びに経営力向上セミナー等、伴走型支援を行う団体
(5) 常時使用する従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づくあらかじめ解雇の予告を必要とする者とし、以下のいずれにも該当しない者
ア 会社役員、個人事業主
イ 日々雇い入れられる者
ウ 2箇月以内の期間を定めて使用される者
エ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
オ 家族従業者(3親等以内の者)
(助成事業者)
第3条 助成金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 申請者が事業者の場合は、次に掲げるもの全てに該当する者であること。
ア 市内に主たる事業所を有する事業者又は山県市さくらカンパニー認定制度実施要綱(令和元年山県市告示第107号)第8条で認定された事業者
イ 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している者
ウ 本人(法人にあっては代表者)又は従業員が、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
エ 市税を滞納していない者
オ 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不交付決定又は交付決定の取消しを受けたことがない者
カ 過去5年間に重大な法令違反等がない者
キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていない者
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続を行っていない者
ケ 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていない者
(2) 申請者が個人事業主の場合は、次に掲げるもの全てに該当する者であること。
ア 税務署へ開業届を提出している者
(助成金の交付要件)
第4条 助成金の交付の対象となる賃金の引上げ及び従業員並びにその他の要件は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの期間において、常時使用する従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げること。
(2) 賃金を引き上げる常時使用する従業員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者で、市内事業所に勤務する正規雇用労働者又は週所定労働時間が20時間以上の非正規雇用労働者であること。
(3) 引上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
(4) 賃上げを目的とする他の助成金等を受給していない又は受給予定がないこと。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、前条に規定する要件を満たす従業員数に5万円を乗じて得た額とする。ただし、1事業者当たりの上限額は20万円とする。
(特定支援機関)
第6条 特定支援機関は、事業者を支援するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 助成事業者への経営指導
(2) 助成事業者への技術的支援
(3) 助成金の交付申請、各種提出書類に係る補助
(4) その他助成事業者が目的を達成するために必要な事項
2 特定支援機関に指定する団体は、山県市商工会とし、前項の事項を実施するために必要な経費は、市が負担することができる。
(1) 対象従業員に係る雇用条件通知書の写し、雇用契約書の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(2) 賃金台帳の写し(賃金改定前月及び賃金改定月分)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
3 市長は、助成金の交付決定に当たり助成事業者に対して条件を付すことができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和9年5月31日限り、その効力を失う。



