○山県市医療福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月13日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰により光熱費、燃料費及び食材費等の負担が増加している市内の医療機関、福祉施設及び保育施設等(以下「医療福祉サービス事業所等」という。)に対し、当該負担の軽減を図ることにより、地域住民に対する安定的かつ継続的なサービス提供を支援することを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 支援金の交付対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、令和8年1月1日現在において市内に所在し、かつ、令和7年4月1日から同年12月31日までの間に事業実績がある、次のいずれかの施設・事業所を運営する者とする。ただし、地方公共団体が運営する事業及び地方公共団体から指定管理者の指定又は委託を受けて運営する事業を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する各種介護サービスの提供がされる施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条に規定する養護老人ホーム、同法第29条第1項の規定により岐阜県知事に届出をしている有料老人ホーム若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定により岐阜県知事が登録をしているサービス付き高齢者向け住宅

(2) 次に定める医療機関等

 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち保険医療機関である病院

 診療所 医療法第1条の5第2項で規定する診療所のうち保険医療機関である診療所

 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)で規定する薬局のうち保険薬局である薬局

 施術所 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づき、保健所に届け出ている施術所のうち、令和7年4月1日から令和7年12月31日までの間に保険の対象となる施術を行った実績のある施術所

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の規定により障害福祉サービスを行う事業所又は相談支援を行う事業所

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定により設置された認可保育所並びに同法第59条の2第1項の規定による届出を行っている認可外保育施設

(5) 認定こども園法(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2の規定により障害児通所支援(医療型児童発達支援を除く。)を行う事業所及び障害児相談支援を行う事業所並びに同法第6条の3の10の規定により小規模保育事業を行う施設及び同法第6条の3の13の規定により病児保育事業を行う施設

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業所としないものとする。

(1) 指定介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所である場合

(2) 施設入所若しくは共同生活援助の空床を利用してサービスを提供する短期入所事業所である場合

(3) 市税等を滞納している場合

(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる場合

(5) その他市長が適当でないと認める場合

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、別表のとおりとし、それぞれの施設及びサービス区分ごとに事業所の数を乗じて得た額の合計額とする。

2 支援金の交付は、1対象事業者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市医療福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、令和8年3月6日までに市長に提出するものとする。

(1) 支援金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、支援金の交付の決定をしたときは、当該申請をした者に支援金を交付するものとする。

3 市長は、支援金の不交付の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(交付の取消し)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、支援金の交付が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付決定額の一部若しくは全部を取り消し、又は既に交付した支援金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援に係る事業以外の目的に使用したとき。

(3) 事業の遂行が不能になったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付した支援金に係る第6条及び第7条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

施設及びサービス区分

支援金額

高齢者・介護関係

居宅介護支援(予防を含む。)

30,000円

訪問介護(総合事業を含む。)

30,000円

訪問看護(介護予防を含み、みなし指定医療機関を除く。)

30,000円

訪問リハビリテーション(介護予防を含み、みなし指定医療機関を除く。)

30,000円

訪問看護ステーション

30,000円

通所介護(総合事業を含む。)

50,000円

地域密着型通所介護

50,000円

通所リハビリテーション(介護予防を含み、みなし指定医療機関を除く。)

50,000円

認知症対応型通所介護(介護予防を含む。)

50,000円

短期入所生活介護(介護予防を含む。)

100,000円

短期入所療養介護(介護予防を含む。)

100,000円

小規模多機能型居宅介護

100,000円

認知症対応型共同生活介護(介護予防も含む。)

100,000円

介護老人福祉施設(入所定員29人以下)

100,000円

介護老人福祉施設(入所定員30人以上)

300,000円

介護老人保健施設

300,000円

養護老人ホーム

300,000円

サービス付き高齢者向け住宅(入居定員10人以下)

100,000円

サービス付き高齢者向け住宅(入居定員11人以上)

300,000円

障害福祉関係

施設入所支援

300,000円

共同生活援助 ※1

100,000円

短期入所

100,000円

生活介護

50,000円

自立訓練(機能・生活)

50,000円

就労継続支援A型

50,000円

就労継続支援B型

50,000円

就労選択支援

50,000円

居宅介護 ※1

30,000円

重度訪問介護

30,000円

計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援 ※2

30,000円

児童発達支援 ※3

50,000円

放課後等デイサービス ※3

50,000円

医療関係

病院

300,000円

診療所

100,000円

薬局

50,000円

施術所

30,000円

保育関係

認可保育所

300,000円

認定こども園

300,000円

幼稚園

300,000円

小規模保育事業施設

50,000円

病児保育事業施設

20,000円

認可外保育施設

50,000円

※1 同一の事業所において介護サービスを提供している場合を除く。

※2 同一の事業所において一体的に複数のサービスを提供している場合は、主たる1事業所分とする。

※3 児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供している多機能型事業所については、サービスごとにそれぞれ異なる区画又は部屋で当該サービスを提供しているときは、当該サービスごとに対象とする。

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山県市医療福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月13日 告示第19号

(令和8年2月13日施行)