○山県市ハラスメントの防止等に関する条例施行規則
令和8年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市ハラスメントの防止等に関する条例(令和8年山県市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員の互選により定める。
(3) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(4) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。
(5) 各委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(6) 各委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(7) 各委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(8) 会議は、非公開とする。
(9) 各委員は、自己又は自己と利害関係のある者に関する事案については、その議事に加わることができない。
(10) 各委員会は、条例第9条第1項に規定する申出に関係する者に必要な資料の提出を求めることができる。
(11) 各委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(12) 前各号に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が各委員会に諮って定める。
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、行為者が市長等及び職員の場合は総務課人事秘書室、行為者が議員の場合は議会事務局において処理する。
(公表の方法)
第4条 条例第14条第1号に規定する公表は、市ホームページへの掲載及び報道機関への発表により行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。

