○山県市両立支援助成金交付要綱

令和8年3月9日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、従業員の仕事と育児のワークライフバランスを推進することを目的とし、従業員の働きながら子育てしやすい環境づくりに取り組む市内事業者を支援するため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業

(2) 事業者 市内で営利などの目的を持って事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者

(3) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者

(4) 特定支援機関 助成事業者の経営力向上及び従業員の働きやすい環境づくりを支援できるよう、経営指導及び技術的支援等、伴走型支援を行う団体

(助成事業者)

第3条 助成金の交付の対象となる事業者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 市内に事業所又は本社を有する事業者

(3) 2歳未満の子の養育のため連続する28日以上(勤務を要しない日を含む)育児休業を取得し、かつ、職場復帰する見込みがある従業員を有する者

(4) 市主催の事業等に協力できる者

(5) 本人(法人にあっては代表者)又は従業員が、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(6) 市税を滞納していない者

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、育児休業を取得した従業員1人当たり100,000円とする。

2 同一育児休業取得従業員に係る交付は、1人の子につき1回を限度とする。

3 多胎児は、1人の子とみなし、前項の規定を準用する。

(特定支援機関)

第5条 特定支援機関は、事業者を支援するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 助成事業者への経営指導

(2) 助成事業者への技術的支援

(3) 助成金の交付申請、各種提出書類に係る補助

(4) その他助成事業者が目的を達成するために必要な事項

2 特定支援機関に指定する団体は、山県市商工会とし、前項の事項を実施するために必要な経費は、市が負担することができる。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下、「申請者」という。)は、山県市両立支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、従業員が当該助成対象育児休業を取得した日より1箇月を経過する日から3箇月を経過する日までに市長に申請するものとする。

(1) さくらカンパニー認定証の写し

(2) 育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し

(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) 育児休業申出書及び許可通知等の写し

(5) 完納証明書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、山県市両立支援助成金交付決定(却下)兼支給額通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

3 市長は、助成金の交付決定に当たり助成事業者に対して条件を付すことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市両立支援助成金交付要綱

令和8年3月9日 告示第35号

(令和8年3月9日施行)