○山県市高校生等通学費補助金交付要綱

令和8年3月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市に居住し高等学校等に路線バスを利用して通学する生徒の保護者に対し、生徒の通学に係る経済的負担の軽減を図り、もって市内における定住の促進及び路線バスの維持に資することを目的として、通学定期券の購入費用の一部に、市の予算の範囲内で補助金を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(全日制・定時制・通信制を含む。)、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は専修学校をいう。

(2) 生徒 市内に住所を有し、高等学校等に通学する者をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年までに在学する者、専修学校にあっては高等課程に在籍する者とする。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他生徒を現に監護する者をいう。

(4) 路線バス バス事業者が乗合旅客を運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(これに類するものとして市長が特に認める自動車を含む。)をいう。

(5) 合理的経路 生徒が路線バスを利用して通学する必要がある場合において、最も経済的かつ合理的と認められるものをいう。

(6) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために路線バスを利用する生徒に対してバス事業者が発行する定期乗車券であって生徒が市内に所在するバス停から通学を開始し、合理的経路により利用するもののうち、当該年度の3月31日までを有効期間とする1年通学定期券をいう。

(7) 通学費 生徒が合理的経路により通学するために要する通学定期券の購入に係る費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、通学定期券の購入時及び当該通学定期券の有効期間において市内に在住する生徒の保護者とする。ただし、この要綱以外の法令等による通学費の支給を受けている者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、補助対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、通学費の額の4分の1(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、4万円を上限とする。

(交付対象期間等)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、当該年度において利用する通学定期券に係る通学費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、市が指定する電子申請システムを利用して、毎年7月31日までに申請を行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を電子データとして提出しなければならない。

(1) 学生証の写し又は在学証明書の写し。ただし、新入生にあって4月30日までに申請を行う場合に限り、合格通知書、入学許可書等の在学することを証明できる書類の写しをもって代えることができる。

(2) 通学定期券の写し

(3) 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 保護者は、第1項の申請に当たり、補助金の振込先口座その他市長が必要と認める事項を届け出なければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をし、市が指定する電子申請システムを通じて保護者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、当該決定をもって補助金の交付の請求があったものとみなし、保護者が第7条の申請において届け出た振込先口座に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払われているときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 通学方法の変更その他交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

山県市高校生等通学費補助金交付要綱

令和8年3月24日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)