○山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付要綱

令和7年5月14日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化芸術事業による地域の活性化を図るため、山県市文化の里花咲きホール(以下「花咲きホール」という。)において文化芸術及び教養の向上を図る事業を行う団体(以下「団体」という。)に、補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 文化芸術活動を行う団体であること。

(2) 事務局の所在地又は団体の活動拠点が市内である団体であること。

(3) 10名以上で構成され、構成員の5分の4以上が市民(市内に通勤又は通学する者を含む。)により構成されている団体であること。

(4) 団体の名称、目的、活動内容、会計及び事務局の所在地等を定めた規約を有する団体であること。

(5) 補助金の交付を申請しようする団体(以下「申請団体」という。)の構成員が他の申請団体の構成員と2分の1以上が同一構成員ではない団体であること。

2 前項の規定にかかわらず、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員に該当する者及び暴力団員と密接な関係を有している者の属する団体は、補助対象者としない。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 文化芸術の振興及び教養の向上を主たる目的とする事業

(2) 申請団体が自ら企画し、広く市民を対象として行う事業

(3) この要綱で定める補助金以外の市補助金の交付を受けない事業

(4) 営利を主たる目的としない事業

(5) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的としない事業

(6) サークル、教室の発表会及び個人のリサイタルを主な目的としない事業

(7) 寄附を募ることを主な目的としない事業

(8) 公序良俗に反しない事業

(9) その他補助することが適当と認められる事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する補助対象経費が20万円未満の事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助金等の額)

第5条 補助金の補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額は、100万円とする。ただし、高校生以下の者から入場料又は参加料の徴収をしない事業の補助金の補助率は、補助対象経費の5分の3以内とし、補助金の限度額は、120万円とする。

2 補助対象経費に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、補助率及び限度額を変更することができる。

4 補助金の交付は、当該年度において同一団体に対し1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請団体は、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要調書(様式第1号の2)

(2) 事業計画書(様式第1号の3)

(3) 収支予算書(様式第1号の4)

(4) 団体の規約等

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付等の決定)

第7条 市長は、補助金の交付又は不交付について決定し、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、原則として事業完了後に補助団体に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により補助団体に交付することができるものとする。

2 補助団体は、前項ただし書の規定による補助金の交付を受けようとするときは、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金概算払交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画等の変更承認)

第9条 補助団体は、補助金の交付決定後に次の各号に掲げる事業計画等の変更があった場合は、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付対象事業変更・中止承認申請書(様式第4号)により、市長に申請するものとする。

(1) 補助対象事業の事業費総額が20%以上減額となる場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 事業を中止する場合

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、可否を決定の上、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金変更・中止承認(却下)通知書(様式第5号)により、補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助団体は、事業完了後速やかに山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号の2)

(2) 収支決算報告書(様式第6号の3)

(3) その他参考となる書類

(補助金の額確定等)

第11条 市長は、前条に規定する書類の提出を受けた場合は、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が、交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)を補助団体に通知するものとする。

2 補助団体は、前項の規定による補助金の額が確定した場合は、山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、交付を受けるのものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、第9条第3号の規定による補助事業の中止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助団体が、この要綱に違反した場合

(2) 補助団体が、交付決定に際して付した条件に違反した場合

(3) 補助団体が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(4) 補助団体が、補助事業に関して不正、怠惰その他不適当な行為をした場合

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第14条 補助団体は、この要綱に基づく補助金に関する証拠書類、帳簿等を整理し、当該補助金を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業の表示)

第15条 補助団体は、補助対象事業について市補助金を受けて実施する旨を表示するものとする。

2 前項の表示に要する経費は、補助対象とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

科目

内訳

報償費

(1) 講師、指揮者、演出者等の謝金

(2) 警備員、照明・音響作業員等の賃金

旅費

講師、指揮者、演出者等の交通費及び宿泊費

需用費

(1) 事務用品、用紙等の消耗品費の購入

(2) チラシ、ポスター、プログラム等印刷製本費

(3) 車両等の借り上げに伴う燃料費

役務費

(1) チラシ等発送の通信費

(2) 道具・楽器等の運搬費

(3) 許可申請、振込み等の手数料

(4) イベント、楽器等の保険料

委託料

(1) 会場設営、撤去等委託料

(2) 照明、音響等委託料

(3) 会場警備、駐車場等警備委託料

使用料及び賃借料

(1) 会場、備品、衣装のリース料、著作権等使用料

(2) 車両等の借上料

(3) 録画等の配信・記録費

その他

その他補助対象事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの

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山県市文化の里花咲きホール文化芸術普及活動事業補助金交付要綱

令和7年5月14日 告示第91号

(令和7年5月14日施行)