○山県市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱
令和8年8月6日
告示第129号
(趣旨)
第1条 市は、岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき実施される地域密着型サービスの介護施設の整備を支援するため、施設を整備しようとする民間事業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、県交付要綱に規定する補助対象事業及び補助対象経費とする。
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、県交付要綱の規定により交付される県の交付額を限度額とする。
(補助金の交付等)
第4条 補助金の交付等の手続に関しては、規則で定めるところによる。
2 交付申請は、規則第3条に定める書類のほか、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 補助金申請額算出内訳書
(2) 建設地の位置図
(3) 建物平面図及び面積表
(4) 総事業費を証する書面
(5) その他必要と認める書類
3 実績報告は、規則第6条に定める書類のほか、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 補助金精算額算出内訳書
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事完了届
(4) 事業に関する工事写真
(5) その他必要と認める書類
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。