○山県市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

令和8年8月6日

告示第129号

(趣旨)

第1条 市は、岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき実施される地域密着型サービスの介護施設の整備を支援するため、施設を整備しようとする民間事業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、県交付要綱に規定する補助対象事業及び補助対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 この補助金の額は、県交付要綱の規定により交付される県の交付額を限度額とする。

(補助金の交付等)

第4条 補助金の交付等の手続に関しては、規則で定めるところによる。

2 交付申請は、規則第3条に定める書類のほか、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 補助金申請額算出内訳書

(2) 建設地の位置図

(3) 建物平面図及び面積表

(4) 総事業費を証する書面

(5) その他必要と認める書類

3 実績報告は、規則第6条に定める書類のほか、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 補助金精算額算出内訳書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事完了届

(4) 事業に関する工事写真

(5) その他必要と認める書類

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

山県市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

令和8年8月6日 告示第129号

(令和8年8月6日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 令和8年8月6日 告示第129号