○山県市職員の給与の支給に関する規則

平成15年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第5条第3項若しくは第4項又は第8条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第5条第3項若しくは第4項又は第8条第2項

(給料の支給)

第2条 条例第11条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は、祝日法による休日又は日曜でない日とする。

2 給与期間中給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第3条 条例第13条の規定により給料の調整を行う職は、市長が別に定める。

(管理職手当)

第3条の2 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とし、理事の職の管理職手当は、6万6,400円とする。ただし、国県等から派遣された職員で市長が必要と認めた理事の職の管理職手当は、8万8,500円とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第3条の2の2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第3条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この条及び第32条の3第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第18条の規定に基づく承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(地域手当)

第3条の4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第13条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とし、条例第22条条例第23条の4第4項及び第5項並びに条例第23条の7第3項に規定する地域手当の月額に端数があるときも、同様とする。

3 日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

4 条例第13条の3第1項の市の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)(平成18年人事院規則9―49。以下「人事院規則」という。)別表第1に掲げる地域とする。

5 条例第13条の3第2項の市の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第3項の規定により人事院規則で定める級地をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

第4条から第8条まで 削除

(扶養手当の認定等)

第9条 条例第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第1号の2)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第10条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第10条の3 条例第15条の2第1項に規定する市の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第14条に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第10条の4 条例第15条の2第1項第2号の市の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第10条の5 条例第15条の2第1項第2号の市の規則で定める職員は、第20条の5第2項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市の規則で定めるものに使用される者(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)を含む。以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第10条の6 新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号の2の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第10条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第1号の3)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第10条の8 第10条の6の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第10条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条の6の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び通勤距離)

第11条 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 条例第16条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。

(届出)

第12条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第13条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通の用具)

第14条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第16条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第16条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第16条の1の2 条例第16条第2項第2号中の市の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第16条の2 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第16条第4項の市の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第25条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第4項の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第16条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第17条の3 条例第16条第5項に規定する市の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第16条第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第18条 条例第16条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当支給後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤手当の支給日等)

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第16条第3項の市の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(やむを得ない事情)

第20条の2 条例第16条の2第1項及び第3項の市の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第20条の3 条例第16条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の市の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第20条の4 条例第16条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第16条の2第2項の市の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第16条の2第2項の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第20条の5 条例第16条の2第3項の任用の事情等を考慮して市の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第16条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住所を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(8) 第2号から第6号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(9) その他条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(使用される者)

第20条の6 条例第16条の2第3項の市の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で市長が定めるもの

(支給の調整)

第20条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第20条の8 新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第2号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第20条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第2号の3)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第20条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第20条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第20条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給)

第20条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第21条 条例第18条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 山県市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年山県市条例第30号)の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

3 条例第18条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応すべき額を、その給与期間又はその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中、教育特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間中、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中、又は派遣の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の半減)

第22条 条例附則第9項の市の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第9項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第23条 条例第19条から第21条まで、第23条及び第23条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、第21条第4項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第23条の2 条例第19条第1項の市の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の市の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第20条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年1月4日労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第19条第3項の市の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第19条第4項の市の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(山県市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年山県市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この項において同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下この項において「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して市長が定める日

5 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(休日勤務手当)

第23条の3 条例第20条前段の市の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第20条後段の市の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第20条の市の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条の4 条例第22条の市の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

(宿日直手当)

第24条 条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第5条第1項に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 条例第23条第1項の市の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該市の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第24条の2 条例第23条の2第3項第1号の市の規則で定める額は、8,000円とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、5,600円とする。

2 条例第23条の2第3項第1号の市の規則で定める勤務は、、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第23条の2第3項第2号の市の規則で定める額は、6,000円とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、4,200円とする。

第24条の3 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務等命令簿等)

第25条 任命権者は、時間外・休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)、時間外勤務手当等整理簿(様式第4号)及び管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第26条及び第26条の2 削除

第27条 削除

(期末手当の支給を受ける職員)

第28条 条例第23条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第23条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 条例第24条の2の規定の適用を受ける職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、山県市職員の育児休業等に関する条例(平成15年山県市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

第28条の2 条例第23条の4第1項後段の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める職員に限る。)となった者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣されている者を除く。

第28条の3 期末手当について条例第25条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第28条の4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職をもって、当該退職とする。

(特定管理職員)

第28条の5 条例第23条の4第2項の規則で定める職員は、第3条の2の規定による管理職手当の支給を受ける職員及びこれらに相当すると市長が認める職員(休職にされている職員のうち条例第25条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第28条の6 条例第23条の4第5項(条例第23条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級以上である職員で市の規則で定めるもの」は、山県市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年山県市規則第30号)別表第1の行政職給料表級別職務分類表に掲げる係長の職及びこれに相当する職以上にある職員とする。

2 条例第23条の4第5項に規定する「市の規則で定める職員の区分」及び「100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合」は、それぞれ次の表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該職員の区分に対応する加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長の職及びこれに相当する職にある職員

100分の15

主幹の職及びこれに相当する職にある職員

100分の13

課長補佐の職及びこれに相当する職にある職員

100分の10

係長の職及びこれに相当する職にある職員

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第29条 条例第23条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第30条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第30条の2 条例第23条の5及び第23条の6(これらの規定を条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号ア及びに掲げる者及び同項第2号ア及びに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第30条の3 任命権者は、条例第23条の6第1項(条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第30条の4 条例第23条の6第4項(条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第30条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第30条の6 条例第23条の6第7項(条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第30条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第30条の8 第30条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第23条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第23条の7第5項において準用する条例第23条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第28条第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第31条の2 条例第23条の7第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第28条の2第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第28条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第31条の3 条例第23条の7第2項後段の「前項の職員」には、第31条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第32条 条例第23条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第32条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第32条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第32条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第29条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超えない場合には、その勤務しなかった全期間及び同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務期間を短縮された期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認又は同条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条の4 第30条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121以上100分の210以下(条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の141以上100分の250以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の121未満(特定管理職員にあっては、100分の131以上100分の141未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101(特定管理職員にあっては、100分の121)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下(特定管理職員にあっては、100分の111.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第32条の6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48超(特定管理職員にあっては、100分の58超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48(特定管理職員にあっては、100分の58)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下(特定管理職員にあっては、100分の56以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第32条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第32条の8 期末手当及び勤務手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第32条の9 第29条第30条第32条の3及び第32条の4の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を月に換算する場合は勤務を要しない日を除いた1日平均勤務時間をもって1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第33条 条例第23条の4第3項及び第23条の7第3項に規定する給料、扶養手当の月額の計算については、次に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付けをもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額

(5) 支給日現在において第22条の規定により給料月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(6) 条例第18条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第33条の2 条例第23条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第23条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第14項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第23条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第28条の6第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第14項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第23条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第28条の6第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第14項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(災害派遣手当等の額)

第34条 条例第23条の8第1項の規定により支給する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、市に派遣された職員が災害派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第35条 条例第25条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

(口座振込の申出)

第36条 条例第28条に規定する口座振込により給与の支給を受けようとする職員は、給与振込申込書(様式第6号)により給与の口座振込の申出を行うものとする。

(口座振込により支給する給与)

第36条の2 口座振込により支給する給与は、支給定日に支給される給料及び給料以外の給与とする。

(振込先金融機関の範囲)

第36条の3 口座振込により支給する給与の振込先金融機関は、山県市指定金融機関、山県市指定代理金融機関及び県内に所在する普通銀行とする。

第36条の4 この規則に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日の前日において合併関係町村等(合併前の高富町、伊自良村及び美山町並びに解散前の山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合、山県郡老人福祉施設事務組合、山県郡保健福祉事務組合及び山県郡障害児療育施設事務組合をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて合併前の高富町職員の給与の支給に関する規則(昭和37年高富町規則第2号)、伊自良村職員の給与の支給に関する規則(昭和41年伊自良村規則第1号)若しくは美山町職員の給与の支給に関する規則(昭和45年美山町規則第7号)又は解散前の山県消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和56年山県消防組合規則第6号)、山県郡環境衛生施設組合職員の給与の支給に関する規則(昭和52年山県郡環境衛生施設組合規則第4号)若しくは山県郡老人福祉施設事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合規則第4号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第30条第1項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

4 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、第28条の6第2項の表中「100分の15」とあるのは「100分の10」と、「100分の13」とあるのは「100分の8」と、「100分の10」とあるのは「100分の6」と、「100分の5」を「100分の4」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第32条の5第1項及び第32条の6第1項の規定の適用については、第32条の5第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第32条の6第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

6 条例附則第25項の規定により読み替えられた条例附則第18項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

7 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第24条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成15年12月1日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定又は山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)附則第12項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年山県市条例第167号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1筒月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第23条の4第1項後段、第23条の7第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年1月18日地第960号)第2条第1項又は山県市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第18項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月11日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この頃から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年山県市条例第22号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第5号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第6号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第7号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第5項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例による改正前の条例第23条の3第2項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例附則第2項第7号に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

(2) 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等について確認するものとする。

5 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が零を超えることとなるときは寒冷地手当を支給する。

6 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項及び第4項又は前項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成17年3月30日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定又は同条例附則第12項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年山県市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第23条の4第1項後段、第23条の7第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(山県市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第9項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 改正条例の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして山県市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年山県市規則第30号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第10項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 山県市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年山県市規則第30号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 山県市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年山県市規則第24号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 山県市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、山県市職員の育児休業に関する条例(平成15年山県市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山県市条例第25号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第13項若しくは第14項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)

11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給与の減額等に関する経過措置)

12 改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則第21条及び第23条の規定並びに第23条の4の削除規定は、平成18年度分の給与から適用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

新級

4級

365,400

85

85

86

86

87

3級

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

5級

383,000

47

47

48

48

48

4級

385,600

48

48

49

49

49

388,200

49

49

50

50

51

390,800

51

51

51

52

52

393,400

52

53

53

53

54

6級

418,700

62

63

64

65

66

5級

422,100

66

67

68

69

70

425,500

70

71

72

73

74

428,900

74

75

76

77

78

432,300

78

79

80

81

82

7級

429,200

41

41

42

42

43

6級

432,700

43

43

44

44

45

436,200

45

46

47

48

48

439,700

48

49

50

51

52

443,200

52

53

54

55

56

8級

453,200

24

24

24

25

25

7級

456,800

25

25

25

26

26

460,400

26

27

27

28

28

464,000

28

28

29

29

29

467,600

29

30

30

31

31

(平成18年6月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第13条の2の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の2第3項及び第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第3条の2第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第3条の2第3項及び第4項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第3条の2第5項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた職に係る旧区分(当該職に関し、この規則による改正前の山県市職員の給与の支給に関する規則第3条の2第1項に規定する表により定められていた管理職手当の支給割合について、次の表の左欄に掲げる区分に従い同表の右欄に掲げる新規則第3条の2第2項に規定する管理職手当の区分に相当する区分に読み替えた場合における当該区分をいう。以下同じ。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山県市条例第25号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

100分の15

1種

100分の10

2種

100分の5

3種

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分により低い区分に相当する新規則別表第1の3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年4月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月1日規則第43号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第2項及び第3項の規定については、平成20年1月1日から施行する。

(山県市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 山県市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年山県市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山県市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 山県市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年山県市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年2月15日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条の6の3及び第20条の6第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山県市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第24条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した者とする。

(1) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日までに引き続いて在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 条例第18条(山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第9項又は山県市職員の育児休業等に関する条例(平成15年山県市条例第32号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月23日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年山県市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第24条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 条例第18条(山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第9項又は山県市職員の育児休業等に関する条例(平成15年山県市条例第32号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年12月8日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月8日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則第3条の2第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「山県市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年山県市条例第29号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月18日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年山県市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第18条(山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)若しくは条例附則第9項又は山県市職員の育児休業等に関する条例(平成15年山県市条例第32号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第6号)

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年4月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月31日規則第41号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第3条の4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山県市条例第31号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第15条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第10条の6第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年山県市規則第24号)第6条において準用する第10条の6第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年山県市条例第32号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(山県市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第6条の規定による改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則第3条の2第3項の規定の適用については、同項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則第3条の2第4項、第23条の4、第28条の2及び第28条の4の規定を適用する。

5 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、山県市職員の給与の支給に関する規則第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)第16条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

6 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第6条の規定による改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

7 この規則の施行の日前に、第6条の規定による改正前の山県市職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の山県市職員の給与の支給に関する規則第24条の2第1項及び第3項、第32条の5第1項並びに第32条の6第1項の規定を適用する。

(令和5年11月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

機関

区分

市長部局

本庁

理事

1種

会計管理者

1種又は2種

課長

1種又は2種

管理監

2種

主幹

4種

支所

支所長

1種又は2種

出張所

所長

4種

保育所

園長(市長が別に定める者に限る。)

3種又は5種

副園長(市長が別に定める者に限る。)

6種

高富児童館・子どもげんきはうす

館長(市長が別に定める者に限る。)

1種、2種又は4種

子育て支援センター・ピッコロ療育センター

所長(市長が別に定める者に限る。)

1種、2種又は4種

議会事務局

事務局長

1種又は2種

管理監

2種

教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関

事務局

課長

1種又は2種

管理監

2種

主幹

4種

教育センター

所長

1種又は2種

中央公民館

館長(市長が別に定める者に限る。)

1種、2種又は4種

図書館

館長(市長が別に定める者に限る。)

1種、2種又は4種

美術館

歴史民俗資料館

古田紹欽記念館

館長(市長が別に定める者に限る。)

1種、2種又は4種

花咲きホール

別表第1の2(第3条の2関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

41,600円

6級

2種

41,600円

3種

33,300円

4種

20,800円

5級

5種

31,800円

6種

19,900円

備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第1の3(第3条の2関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

32,100円

6級

2種

32,100円

3種

16,100円

備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

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山県市職員の給与の支給に関する規則

平成15年4月1日 規則第29号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第29号
平成15年12月1日 規則第135号
平成16年3月11日 規則第4号
平成16年3月24日 規則第6号
平成16年10月28日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第36号
平成18年3月29日 規則第23号
平成18年6月29日 規則第39号
平成19年3月20日 規則第14号
平成19年4月20日 規則第36号
平成19年10月1日 規則第43号
平成19年12月19日 規則第56号
平成20年2月15日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年10月1日 規則第38号
平成20年11月26日 規則第40号
平成21年3月24日 規則第9号
平成21年5月27日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年3月23日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第28号
平成22年12月8日 規則第30号
平成23年3月18日 規則第7号
平成23年5月17日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第30号
平成24年3月13日 規則第4号
平成25年3月21日 規則第6号
平成25年4月19日 規則第19号
平成25年10月31日 規則第41号
平成29年3月17日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年12月15日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年6月1日 規則第19号
平成30年12月20日 規則第28号
平成31年3月26日 規則第8号
令和元年12月19日 規則第38号
令和2年3月26日 規則第25号
令和2年12月1日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第12号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年9月21日 規則第31号
令和4年11月30日 規則第37号
令和5年2月28日 規則第12号
令和5年11月30日 規則第41号