○山県市教育委員会事務局処務規程

平成15年4月1日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 専決及び代決(第3条―第7条)

第3章 文書の取扱い等(第8条・第9条)

第4章 職員の服務(第10条)

第5章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務の処理について、最終的な意思決定をすることをいう。

(2) 専決 事務局の職員又は教育委員会の所管に属する教育機関の職員が、教育長の権限に属する事務をこの規程に定める範囲内において、決裁をすることをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気、休暇その他の理由により決裁をすることができない場合に、この規程に定める者に代わって決裁することをいう。

(5) 管理監 組織規則第10条に規定する管理監をいう。

(6) 主幹 組織規則第10条に規定する主幹をいう。

第2章 専決及び代決

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項とされるものの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財務に関すること。

(2) 市議会に関すること(簡易な事項に限る。)

(3) 附属機関に対して行う諮問に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 陳情、要望等の処理に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 国、県等に対して行う協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。

(8) 照会、回答、進達、報告、通知等に関すること。

(9) 各種団体等に対して行う助言、指導等に関すること。

(共通的専決事項)

第4条 各課において共通に所掌される事務で課長の共通的専決事項は、収入及び支出に関する事務に係るものについては山県市事務決裁規程(平成15年山県市訓令甲第6号。以下「決裁規程」という。)別表第1に定めるとおりとし、収入及び支出に関する事務以外の事務に係るものについては決裁規程別表第2のとおりとする。

(個別的専決事項)

第5条 学校教育課長の個別的専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 教育行財政の調査に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 学校予算の配分の実施に関すること。

(6) 児童生徒の転学及び転入学の届出に関すること。

(7) 教育指導及び教職員の研修に関すること。

(8) 教職員住宅の入退居届に関すること。

(9) 教育センター及びこどもサポートセンターの管理運営に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他の課に属しない軽易な事務の処理に関すること。

2 生涯学習課長の個別的専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習課が所管する教育機関等の予算の配分の実施に関すること。

(2) 生涯学習行財政の調査に関すること。

(3) 生涯学習関係団体の指導育成に関すること。

(4) スポーツ関係団体との連絡に関すること。

(5) 文化行財政の調査に関すること。

(6) 文化芸術及び国際交流関係団体の指導育成に関すること。

(7) その他課に属する軽易な事務の処理に関すること。

3 課の管理監及び主幹は、第1項及び第2項に規定する課長専決事項のうち重要な事項以外のものについて課長に代わって専決することができる。

(事務の代決)

第6条 教育長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第7条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 文書の取扱い等

(文書の種類)

第8条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職に対して命令するものをいう。

(7) 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するものをいう。

(8) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(文書の取扱い)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、山県市公文書規程(平成15年山県市訓令甲第1号)の例によるものとする。

第4章 職員の服務

(職員の服務)

第10条 職員の服務については、山県市職員服務規程(平成15年山県市訓令甲第13号)の例によるものとする。

第5章 補則

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日教委訓令第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日教委訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の山県市教育委員会事務局処務規程第8条の規定は適用せず、改正前の山県市教育委員会事務局処務規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山県市教育委員会事務局処務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月19日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号