○山県市公民館条例施行規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市公民館条例(平成15年山県市条例第72号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、公民館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 公民館(山県市高富中央公民館、山県市伊自良中央公民館及び山県市美山中央公民館(以下「中央公民館」という。)を除く。)の事業対象区域は、主として公民館所在の地区とする。
(公民館の事業)
第3条 公民館は、当該事業対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行う。
2 中央公民館は、前項に規定する事業のほか、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 公民館及び社会教育関係の指導者の育成及び研修を行うこと。
(2) 展覧会、講演会、実習会等市の全区域にわたる規模の事業を実施すること。
(3) 他の公民館の活動助成のための資料、情報等の提供を行うこと。
(4) 事業の実施に関し、相互の連絡調整を必要とする事項について、これを処理すること。
(5) その他法第20条の目的達成のため必要な事業を実施すること。
(管理運営)
第4条 館長は、教育委員会の命を受けて公民館を管理運営する。
2 各中央公民館に館長を置き、主事、主事補、管理人及び用務員を置くことができる。
3 各公民館に館長を置き、必要に応じ、主事その他の職員を置くことができる。
4 館長は、事業の企画実施その他必要な館務を行い、職員を監督する。
5 主事は、館長の命を受け、公民館の運営に当たる。
6 主事補は、上司の命を受け、公民館の庶務に従事する。
7 管理人及び用務員は、上司の命を受け、単純な労務を行う。
(休館日)
第5条 中央公民館及び公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第7条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに公民館(設備)使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 条例第8条の規定による公民館の施設及び設備の使用の許可は、館長が行う。ただし、特別の場合には、館長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第11条の規定による、減免できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 減免できる範囲
その都度定める。
(2) 免除できる範囲
イ 教育委員会と共同主催に係る講習会、研究会等に使用する場合
ロ 社会教育団体、小学校及び中学校又は公共的団体で教育委員会が適当と認めたものがその目的のために使用する場合
ハ その他教育委員会が必要と認めた場合
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書きの規定により還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第2号に該当する場合 既納の使用料の100分の80相当額
(使用許可の取消し)
第11条 第8条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに館長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、条例及びこの規則の規定並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。
(職員の入室)
第13条 公民館の職員は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した施設内に立ち入ることができる。
(損傷等の届出)
第14条 館長は、公民館の施設の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町公民館設置並びに管理条例施行規則(昭和50年高富町教育委員会規則第1号)又は美山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例施行規則(昭和48年美山町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年2月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成22年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。