○山県市児童厚生施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市児童厚生施設設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第90号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定手続)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第9条第1項の規定により次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 山県市児童厚生施設指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 児童厚生施設(以下「施設」という。)の管理に関する事業計画書
(4) 施設の管理に関する収支予算書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定等の告示)
第3条 条例第9条第3項の規定による指定の告示は次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者の指定の期間
2 条例第9条第3項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の理由
(4) 管理業務の一部を停止した場合は、当該停止した業務の範囲
(協定の締結)
第4条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び位置
(2) 指定の期間に関する事項
(3) 施設の管理に関する事項
(4) 事業報告書及び業務報告書に関する事項
(5) 管理に係る経費に関する事項
(6) 指定取消し及び業務の停止に関する事項
(7) 管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(8) 管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(使用期間の制限)
第5条 条例第11条の規定による目的外使用の場合に限り、施設の同一者による使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。
(使用許可申請の変更等)
第7条 施設の使用許可を受けた者が使用許可の申請の内容を変更しようとするとき、又は使用許可の申請を取り消そうとするときは、施設使用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に施設使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市民が、社会福祉、社会教育等の普及及び活動の目的のために使用する場合 規定使用料の5割に相当する額
(2) 市又は教育委員会が、行政目的又は教育目的のために後援となり使用する場合 規定使用料の5割に相当する額
(3) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認めた額
(1) 市又は教育委員会が、行政目的又は教育目的のために主催又は共催となり使用する場合(事業委託を含む。)
(2) 使用者が、市内全域又は校区相当全域とした社会教育団体、社会福祉団体等で、市長が適当と認める場合
(3) その他市長が必要と認める場合
3 条例第15条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請の際に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第15条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合において、その還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用できない場合及び使用の日の前日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額
(2) 使用の日の前日までに使用許可の申請の変更を申し出た場合で、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超える場合 その差額
(遵守事項)
第10条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、備品等を所定の場所に戻し、清掃を行うこと。
(4) 火気の取扱いに注意し、火災予防に努めること。
(5) その他管理上の必要に基づく館長その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月28日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成27年10月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。