○山県市開発審査協議会設置要綱
平成15年4月1日
訓令甲第37号
(設置)
第1条 山県市土地開発事業指導要綱(平成15年山県市告示第69号。以下「指導要綱」という。)第1条の目的を達成するため、山県市開発審査協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員6人をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は建設課長、副会長は農林畜産課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、総務課長、市民環境課長、まちづくり・企業支援課長、水道課長、教育委員会事務局学校教育課長及び教育委員会事務局生涯学習課長をもって充てる。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会には、必要に応じて土地開発事業を行う事業者その他の関係者を出席させることができる。
3 次条第1号に規定する土地開発事業にあっては、その内容が簡易と認められるときは、各委員からの個別の意見聴取等に代えることができるものとする。
(協議事項)
第6条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 指導要綱に規定する土地開発事業に関すること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に関すること。
(3) 岐阜県土地開発事業の調整に関する規則(平成12年岐阜県規則第44号)に規定する土地開発事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める土地開発事業に関すること。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第21号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令甲第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令甲第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日訓令甲第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令甲第19号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。