○山県市自治会連合会運営費補助金交付要綱
平成15年4月3日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で組織する自治会の円滑な運営に資するため、自治会及び地区自治会連合会に対する運営費の補助に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び額)
第2条 この要綱により補助を受けることができる者及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額は、市の予算の範囲内とする。
(補助の方法)
第3条 補助金は、山県市自治会連合会に対して、年1回交付する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月3日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第30号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第60号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日告示第11号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日告示第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助の対象及び補助金額
対象 | 補助金の額 |
地区自治会連合会 | 1 1地区自治会連合会につき45,000円 2 1自治会につき3,000円 3 1自治会を構成する1戸につき1,000円 |