○山県市寄附採納事務取扱規程
平成15年9月17日
告示第200号
(目的)
第1条 この規程は、山県市(以下「市」という。)における寄附採納に関し必要な事項を定めることにより、適正な寄附採納をすることを目的とする。
(寄附採納事務の基本)
第3条 寄附採納に関する事務の取扱いにあっては、次の各号に掲げる事項を調査し、寄附の採納によって行政運営に支障を来さないよう適正な事務処理に努めなければならない。
(1) 法令等に違反しないか。
(2) 寄附申込書及び寄附金申込書に付された条件は適正なものであるか。
(3) 寄附される物件について、義務負担あるいは将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。
(4) 寄附される物件が市において管理することが不適当なものではないか。
(1) 寄附を採納することによって将来紛争が起きることが予想されないか。
(2) 寄附を採納することによって将来何らかの附帯要求をなされるようなおそれはないか。
(3) 寄附を採納することによって他の者から苦情が出るおそれはないか。
(4) 当該寄附の目的は、施設等の維持管理を市に負担させようとするためのものではないか。
(採否の決定)
第5条 関係課長(企画財政課長を除く。以下同じ。)は、前条の規定により送付された寄附申込書について、速やかにその採否について、山県市事務決裁規程(平成15年山県市訓令甲第6号)第8条の定めるところにより承認を得なければならない。
(寄附採納簿への記載)
第6条 関係課長は、寄附を採納することに決定したものについては、直ちにこれを寄附採納簿に記載し、その写しを企画財政課長に送付するものとする。
(決定の通知)
第7条 関係課長は、第5条の採否の決定があったときは、速やかに寄附申込者に対しその旨を通知しなければならない。
(寄附の収納手続等)
第8条 関係課長は、次の各号に従い収納の手続を執らなければならない。
(1) 現金及び物品にあっては、山県市会計規則(平成15年山県市規則第37号)に基づく収納及び台帳等への記載
(2) 財産にあっては、山県市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年山県市規則第45号)に基づく台帳への記載及び登記
2 関係課長は、前項の手続を終えたときは、速やかに寄附申込者に対し寄附領収書(様式第4号)、寄附金領収書(様式第5号)又は受領証(様式第6号)を交付しなければならない。ただし、寄附領収書及び寄附金領収書については、山県市会計規則第6条第1項に規定する納入通知書の送付を受け、金融機関にて納付した寄附申込者に対しては、この限りでない。
(議決を要する寄附の取扱い)
第9条 寄附採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければこれを収納することはできない。
2 関係課長は、前項の規定による申出があったときは、必要な意見を付し、直ちに企画財政課長に送付しなければならない。
(寄附取消処分等)
第11条 関係課長は、申出があったときは、直ちに市長の決裁を受け、寄附採納の取消処分をしなければならない。ただし、寄附を採納することについて議会の議決を得たもの及び予算に計上された寄附金については、処分に先立ち必要な手続を執らなければならない。
2 寄附の取消しの申出に係る寄附金が、既に収納されているとき又は寄附の申出の際指定した経費が支出されたときは、前項の規定にかかわらず取消処分をすることはできない。ただし、市長が特に認めたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(寄附申込書の返戻制限)
第12条 前条第1項の規定により処分した場合においても、寄附申込書は返戻することはできない。ただし、市長の承認を得、かつ、その写しを作成したときは、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日告示第92号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日告示第112号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日告示第93号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日告示第19号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日告示第79号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月8日告示第91号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日告示第92号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日告示第133号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。