○山県市名誉市民条例施行規則

平成16年12月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市名誉市民条例(平成15年山県市条例第162号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証)

第2条 条例第1条に規定する山県市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る場合には、当該称号を証する証書として山県市名誉市民証(様式第1号)を贈呈する。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に規定する名誉市民章は、本章(様式第2号)及び略章(様式第3号)とする。

(礼遇)

第4条 条例第5条の規定により、名誉市民に対しては、次の各号に掲げる礼遇を与えるものとする。

(1) 市が主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 市の施設に招待すること。

(3) 前各号のほか市長が必要と認めること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山県市名誉市民条例施行規則

平成16年12月1日 規則第31号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年12月1日 規則第31号
平成17年6月1日 規則第24号