○山県市名誉市民条例施行規則
平成16年12月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市名誉市民条例(平成15年山県市条例第162号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 市の施設に招待すること。
(3) 前各号のほか市長が必要と認めること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
○山県市名誉市民条例施行規則
平成16年12月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市名誉市民条例(平成15年山県市条例第162号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 市の施設に招待すること。
(3) 前各号のほか市長が必要と認めること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年12月1日 規則第31号
(平成17年6月1日施行)
◆ | 平成16年12月1日 | 規則第31号 |
◇ | 平成17年6月1日 | 規則第24号 |