○山県市延長保育事業に関する規則

平成19年3月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年山県市規則第56号)第3条各号の規定による保育時間を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育の種類及び時間)

第2条 延長保育の種類及び実施時間は、次のとおりとする。

(1) 延長保育A 月曜日から土曜日の午前7時30分から午前8時30分までとする。

(2) 延長保育B 月曜日から金曜日の午後4時30分から午後6時30分まで、土曜日の午後4時30分から午後6時00分までとする。

(3) 延長保育C 月曜日から金曜日の午後6時30分から午後7時00分までとする。

(実施保育所)

第3条 延長保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、山県市保育所の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第88号)に規定する保育所とする。ただし、土曜日については、大桜保育園とする。

(対象児童)

第4条 対象児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の認定を受けた者であって、かつ、実施保育所を利用している児童のうち保護者の就労時間等のやむを得ない事由により保育標準時間認定に係る保育時間及び保育短時間認定に係る保育時間の前後の時間において保育が必要な児童とする。

(延長保育の申請等)

第5条 延長保育を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、延長保育申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者の提出のあったときは、速やかに延長保育の要否を決定し、延長保育決定通知書(様式第2号)又は延長保育却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、緊急及び一時的、臨時的に前条の要件に該当し、延長保育が必要な場合(以下「臨時利用」という。)は、この限りでない。

(届出)

第6条 延長保育の決定を受けた児童(以下「延長保育児童」という。)の保護者は、その勤務時間、家庭状況等、申請書の内容に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(決定の解除)

第7条 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、延長保育の決定を解除する。

(1) 延長保育児童の保護者から辞退の申出があった場合

(2) 第4条に規定する要件を満たさなくなった場合

(3) 虚偽の申請、その他の不正な手続により決定を受けた場合

(4) 第2条に掲げる延長保育に係る保育料(以下「延長保育料」という。)が3箇月以上滞納となった場合

(5) その他やむを得ない事情により延長保育が困難な場合

2 市長は、延長保育児童の保護者から延長保育辞退申出書(様式第4号)の提出があった場合又は前項第2号から第4号までの規定に該当する場合は、延長保育の利用を解除し、延長保育解除通知書(様式第5号)により延長保育児童の保護者に通知するものとする。

(延長保育料)

第8条 延長保育料の内、延長保育A及び延長保育Bに係る保育料は無料、延長保育Cに係る保育料は、月額3,500円とする。

2 臨時利用の延長保育料は、1回200円とする。

3 延長保育児童の保護者は、当該利用月分の延長保育料を納入通知書により、市長が指定する日までに納入しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定については、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月29日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山県市時間外保育に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市時間外保育に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月27日規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市延長保育事業に関する規則

平成19年3月23日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)