○山県市感謝状等贈呈要綱

平成26年9月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市政の発展に寄与し、若しくは地域社会への優れた善行等、模範となる個人、団体及び企業等に対する感謝状又は表彰状等(以下「感謝状等」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 感謝状 市が事務及び事業等を遂行するに当たり、積極的に協力し、又は援助したものに対し、感謝の意を表するもの

(2) 表彰状 一般の模範となるような行為に対して、これを賞賛し、広く一般に顕彰するもの

(基準)

第3条 感謝状等は、山県市表彰条例(平成19年山県市条例第2号)及び山県市表彰条例施行規則(平成16年山県市規則第13号)の規定に基づく表彰に該当しないもので、次の各号のいずれかに該当するものに対し、贈呈する。

(1) 市の発展及び各種事業に寄与し、その功績が顕著なもの

(2) 地域社会のために自ら進んで10年以上ボランティア活動を行い、その功績が顕著なもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の内申)

第4条 課長は、その所管する事務に関し、前条の規定に該当すると認められるものがあるときは、感謝状等推薦書(別記様式)を作成し、市長に提出しなければならない。

(贈呈)

第5条 市長は、前条に規定する推薦が適当と認めるときは、感謝状等の贈呈を行うものとする。

2 贈呈は、毎年11月1日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に行うことができる。

3 感謝状等の贈呈は、記念品を添えて行うことができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

山県市感謝状等贈呈要綱

平成26年9月1日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成26年9月1日 訓令甲第10号
令和4年3月10日 訓令甲第3号