○山県市感謝状等贈呈要綱
平成26年9月1日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政の発展に寄与し、若しくは地域社会への優れた善行等、模範となる個人、団体及び企業等に対する感謝状又は表彰状等(以下「感謝状等」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感謝状 市が事務及び事業等を遂行するに当たり、積極的に協力し、又は援助したものに対し、感謝の意を表するもの
(2) 表彰状 一般の模範となるような行為に対して、これを賞賛し、広く一般に顕彰するもの
(基準)
第3条 感謝状等は、山県市表彰条例(平成19年山県市条例第2号)及び山県市表彰条例施行規則(平成16年山県市規則第13号)の規定に基づく表彰に該当しないもので、次の各号のいずれかに該当するものに対し、贈呈する。
(1) 市の発展及び各種事業に寄与し、その功績が顕著なもの
(2) 地域社会のために自ら進んで10年以上ボランティア活動を行い、その功績が顕著なもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(贈呈)
第5条 市長は、前条に規定する推薦が適当と認めるときは、感謝状等の贈呈を行うものとする。
2 贈呈は、毎年11月1日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に行うことができる。
3 感謝状等の贈呈は、記念品を添えて行うことができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。