○山県市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則

平成27年11月24日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、山県市立学校(山県市立学校の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第67号)に定める小学校、中学校をいう。以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民(学校の就学区域に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画及び連携の強化を推進することにより、学校、保護者及び地域住民が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、学校に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置する。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置する。

2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「設置校」という。)を、コミュニティスクールと呼称する。

(基本方針の承認)

第4条 設置校の校長は、次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学校行事の計画に関すること。

(4) 施設の管理及び設備等の整備に関すること。

2 設置校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。

(運営等についての意見)

第5条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は設置校の校長に対して意見を述べることができる。

(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)

第6条 協議会は、第4条第1項に規定する基本的な方針に基づく設置校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、設置校の地域住民、設置校の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、設置校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、設置校の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(協議会の運営)

第7条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。

2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委員)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 設置校の地域住民

(2) 設置校の保護者

(3) 設置校の校長

(4) 設置校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 設置校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の定数は、教育委員会が設置校の校長と協議の上、協議会ごとに別に定める。

4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(任期)

第9条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び設置校の運営に支障を来たす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は、設置校の校長と協議の上、会長が招集し、議事をつかさどる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)第5条各号に規定する不開示情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(運営状況把握、指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。

2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(適正な運営の確保)

第15条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(解任)

第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第10条に規定する義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、設置校において行う。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山県市立学校管理規則の一部改正)

2 山県市立学校管理規則(平成15年山県市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則

平成27年11月24日 教育委員会規則第7号

(令和4年3月22日施行)