○山県市単独市営住宅管理条例施行規則

平成28年3月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市単独市営住宅管理条例(平成28年山県市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第10条において準用する山県市市営住宅管理条例(平成15年山県市条例第132号。)(以下「市営住宅条例」という。)第8条第1項の規定による単独市営住宅の入居の申込みは、単独市営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の単独市営住宅入居申込書には、入居申込者及びその世帯に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 単独市営住宅を必要とする状況を証するに足りる書類

(3) 市町村税納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居者の決定通知)

第3条 営住宅条例第8条第2項の規定による入居者の決定通知は、単独市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(請書)

第4条 市営住宅条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(入居可能日の通知)

第5条 市営住宅条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、単独市営住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

(同居人の異動)

第6条 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居人に異動を生じたときは、速やかに同居人異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅条例第12条の規定による同居親族以外の者を同居させることについての承認の申請は、同居人入居承認申請書(様式第6号)によるものとする。

3 市長は、前項の同居人入居承認申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、同居を承認する。

(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

4 市長は、前項の規定により同居の承認をしたときは、入居者に対し同居人入居承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(入居承継の承認)

第7条 市営住宅条例第13条の規定による入居の承継の承認申請は、単独市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の承認を受けようとする者は、市営住宅条例第11条第1項第1号及び同条第2項に規定する手続を併せてとらなければならない。

3 市長は、入居者の承継を承認したときは、単独市営住宅入居承継承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(収入の申告等)

第8条 市営住宅条例第15条第1項の規定による収入の申告及び条例第8条第1項の規定による収入の状況についての報告は、収入に関する報告書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、市営住宅条例第15条第3項の規定により認定した収入の額を、家賃通知書(様式第11号)により入居者に通知するものとする。

(家賃減免申請等)

第9条 市営住宅条例第16条(条例第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第12号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があった場合において、市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を承認したときは、家賃減免承認書(様式第14号)又は家賃徴収猶予承認書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(使用の一時中止の届出)

第10条 市営住宅条例第25条の規定による単独市営住宅を一時使用しないときの届出は、単独市営住宅使用一時中止届(様式第16号)によるものとする。

(模様替等の承認)

第11条 入居者は、市営住宅条例第28条ただし書の規定による模様替又は増築の承認を得ようとするときは、原状回復又は撤去を条件として、単独市営住宅の模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、単独市営住宅の模様替又は増築を承認したときは、単独市営住宅の模様替(増築)承認書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(高額所得者に対する認定の通知)

第12条 市営住宅条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定の通知は高額所得者認定書(様式第19号)を交付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第13条 条例第6条第1項の規定による高額所得者に対する単独市営住宅の明渡しの請求は、高額所得者に対する単独市営住宅明渡請求書(様式第20号)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第14条 市営住宅条例第32条第4項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、単独市営住宅明渡期限延長申請書(様式第21号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているときは、医師の診断書

(2) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、市営住宅条例第32条第4項の規定により明渡しの期限の延長を承認したときは、単独市営住宅明渡期限延長承認書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(明渡届)

第15条 市営住宅条例第41条第1項の規定による単独市営住宅の明渡しの届出は、単独市営住宅明渡届(様式第23号)によるものとする。

(検査職員の証票)

第16条 市営住宅条例第56条第3項に規定する検査に当たる者の身分を示す証票は、単独市営住宅検査者証(様式第24号)とする。

(準用)

第17条 この規則に定めるもののほか、単独市営住宅については、山県市市営住宅管理条例施行規則(平成15年山県市規則第101号)第1条の2第4条第6条及び第7条第12条及び第13条第15条並びに第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、「市営住宅」とあるのは、「単独市営住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(山県市特定公共賃貸住宅条例施行規則の廃止)

2 山県市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成15年山県市規則第102号。以下「前の規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年10月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市単独市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市単独市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市単独市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月15日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年の収入に係る収入に関する報告書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る収入に関する報告書については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山県市単独市営住宅管理条例施行規則

平成28年3月18日 規則第11号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成28年3月18日 規則第11号
平成28年10月11日 規則第34号
平成29年2月15日 規則第4号
平成29年6月23日 規則第16号
平成31年4月15日 規則第14号
令和2年3月19日 規則第10号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年12月2日 規則第39号