○山県市病児保育利用料助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病児保育事業を利用する低所得者等の経済的負担を軽減するため、病児保育利用料助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、山県市病児保育事業の実施及び補助金交付要綱(平成27年山県市告示第55号)により実施する施設又は広域利用に関する協定を締結した病児・病後児保育事業実施施設(以下「実施施設」という。)を利用した市内に住所を有する児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者
(3) 多子世帯(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を3人以上現に扶養する世帯をいう。)に属する者
(助成金の額)
第3条 助成金は、助成対象者が実施施設に支払った病児保育事業の利用料(飲食物に係る費用及び消耗品の購入に係る費用を除く。以下「利用料」という。)の全額とし、児童1人あたり1日2,000円を限度とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、病児保育利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に利用料に係る領収書及び関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、関係書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略できるものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月15日告示第153号)
この告示は、公表の日から施行する。