○山県市病児保育利用料助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児保育事業を利用する低所得者等の経済的負担を軽減するため、病児保育利用料助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、山県市病児保育事業の実施及び補助金交付要綱(平成27年山県市告示第55号)により実施する施設又は広域利用に関する協定を締結した病児・病後児保育事業実施施設(以下「実施施設」という。)を利用した市内に住所を有する児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者

(3) 多子世帯(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を3人以上現に扶養する世帯をいう。)に属する者

(助成金の額)

第3条 助成金は、助成対象者が実施施設に支払った病児保育事業の利用料(飲食物に係る費用及び消耗品の購入に係る費用を除く。以下「利用料」という。)の全額とし、児童1人あたり1日2,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、病児保育利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に利用料に係る領収書及び関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、病児保育利用料助成金交付決定・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市病児保育利用料助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第41号
令和4年3月29日 告示第52号