○山県市結婚新生活支援補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内において住居費及び住宅のリフォーム費用並びに引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住居を購入した費用並びに住居の賃貸借に係る賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(以下「賃貸借等の費用」という。)をいう。ただし、勤務先からこれらの費用に係る手当が支給されている場合及び公的制度による補助等を受けている場合は、これらの費用から当該手当及び補助等の額を控除するものとする。

(3) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。)

(4) 引越費用 婚姻を機に引っ越した際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った実費をいう。(ただし、当該実費に係る手当が支給されている場合及び公的制度による補助等を受けている場合は、当該実費から当該手当及び補助等の額を控除するものとする。)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 申請日における最新の所得証明書をもとに、新婚世帯の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ記載する計算方法により算出した金額とする。

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(3) 申請時に対象となる住居が山県市にあり、当該住居の住所で夫婦の双方又は一方の住民登録がなされていること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) この要綱に基づく補助を受けたことがないこと。ただし、令和4年度に、当該補助金を受給した世帯であって、その受給額が1世帯当たりの補助上限額として定める額に達しなかったものは対象とする。

(6) 山県市の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新婚世帯が令和5年4月1日から令和6年3月8日までの間に支払った物件に対する住居費、住居のリフォーム費用及び引越費用を合わせた額を補助金の対象経費とし、申請日にその支払が完了しているものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる額を上限とする。

(1) 1世帯当たりの補助金の上限額は、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は1新婚世帯当たり60万円、30歳以上39歳以下の世帯は1新婚世帯当たり30万円とする。

(2) 前条第5号ただし書に規定する世帯は、令和4年度の1世帯当たりの補助上限額として定める額から令和4年度執行予算による受給済みの額を差し引いて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、新婚世帯が前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年6月1日から令和6年3月8日までの間に、山県市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 婚姻受理証明書若しくは夫婦の記載のある戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

(2) 新婚世帯の住民票の写し

(3) 新婚世帯の最新の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金の返還を行っている場合)

(5) 住居の売買契約書又は工事請負契約書(住居費における住居を購入した場合)の写し

(6) 住居の賃貸借契約書(住居費における住居の賃貸借の場合)の写し

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における住居の賃貸借の場合)

(8) 住宅のリフォームの工事請負契約書又は請書(住宅のリフォームの場合)の写し

(9) 補助対象経費を支払ったことが分かる領収書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、山県市結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに山県市結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、山県市結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、補助期間終了後速やかに山県市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 補助対象者は、前項の請求書の額に住居費における住居の賃貸借等の費用が含まれている場合には、当該費用の領収書等を添付するものとする。

3 市長は、補助対象者からの請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第6条の規定にかかわらず、市長が、必要があると認めた場合を除き、補助金実績報告書の提出(以下「報告等」という。)を省略することができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第86号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日告示第120号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市結婚新生活支援補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第44号

(令和5年7月26日施行)