○山県市企業立地あっせん事業実施要綱
平成30年5月16日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に企業の立地を希望し、土地の情報を求めている事業者、市内に土地を所有し、その活用を希望する者、土地取引を業としている者等との連携を図ることにより、企業立地の促進及び土地の有効活用の支援を行うため、企業立地あっせん事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業立地あっせん協力者 土地取引等を業としており、市が推進する企業立地等に協力する意思があり、次条の規定により登録された者をいう。
(2) 反社会的勢力等 次の各細分に該当するものをいう。
イ 排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
(ア) 法人にあっては、非常勤を含む役員、使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下「使用人等」という。)及びその他経営又は運営に実質的に関与している者
(イ) 法人以外の団体に当たっては、代表者、理事、その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
(ウ) 個人あっては、その者及びその使用人等及びその他経営又は運営に実質的に関与している者
(3) 企業立地用地活用台帳登録制度 山県市企業立地用地活用台帳登録要綱(平成21年山県市告示第3号。以下「台帳登録要綱」という。)で定める、企業立地促進のために土地の所有者から収集した土地情報を取りまとめる制度をいう。
(4) 企業立地希望事業者 市内に企業の立地を希望する事業者で、台帳登録要綱第6条第1号の要件を満たす者をいう。
(5) 土地活用希望者 市内に土地を所有し、その活用を希望するために台帳登録要綱第3条第2項の規定により土地を台帳に登録した者をいう。
(要件)
第3条 企業立地あっせん協力者(以下「協力者」という。)の登録を受けようとする者の要件は次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業者又は産業分類(昭和5年12月27日内閣訓令第3号)において大分類J-金融業、保険業のうち中分類62-銀行業及び中分類63-協同組織金融業に分類される者
(2) 納期限の到来した国税及び都道府県税、市町村税を完納している者
(3) 事業者名、所在地、連絡先等を市ホームページ等で公開することについて、承諾する者
(4) 反社会的勢力等でない者
(登録申請等)
第4条 協力者の登録を受けようとする者は、企業立地あっせん協力者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、登録申請書を受理したときは、精査の上登録を決定し、企業立地あっせん協力者登録通知書(様式第2号)により、協力者に通知するものとする。
3 協力者の登録有効期間は3年以内とし、登録の決定の日から当該年度の3月31日までとする。
4 協力者は、登録申請書の記載事項に変更を生じた場合は、企業立地あっせん協力者登録申請書記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
5 市長は、協力者が、前条各号の要件を満たさなくなったとき又は反社会的勢力等に該当すると判明したとき等、協力者として適当でないと認められる事由が生じたときは、登録を取り消すものとする。
6 協力者は、活動を休止又は辞退しようとするときは、企業立地あっせん協力者(休止・辞退)届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 前項により、申請者が、反社会的勢力等に該当する場合又は申請者が、自ら反社会的勢力等に該当すると申告した場合は、何らの催告を要せず、本申請を不受理とする。
(企業立地情報提供依頼の申出)
第6条 企業立地希望者が、希望する土地の情報の提供を受けようとするときは、企業立地希望に係る情報提供依頼申出書(様式第6号。以下「提供依頼申出書」という。)を市長に提出するものとする。
(あっせん提供情報)
第7条 協力者に提供する情報は、台帳登録要綱第1条に規定される山県市企業立地用地活用台帳の土地情報(以下「土地活用あっせん情報」という。)及び提供依頼申出書のあっせん情報(以下「企業立地あっせん情報」という。)とする。
(情報提供の依頼)
第8条 市長は、協力者に対し、土地情報提供依頼書(様式第7号)に企業立地あっせん情報を添えて、土地情報の提供を依頼することができる。
2 市長は、協力者に対し、企業立地情報提供依頼書(様式第8号)に土地活用あっせん情報を添えて、企業立地情報の提供を依頼することができる。
(連絡調整)
第11条 前条の規定により通知を受けた企業立地希望者及び土地活用希望者(以下「企業立地希望者等」という。)は、当該情報について交渉等を希望するときは、当該協力者との連絡調整を任意の書式にて市長に依頼することができる。
2 前項の連絡調整以外の当事者間で行われる交渉等については、市は関与しない。
(報告)
第12条 市長は、前条第1項の連絡調整を依頼した企業立地希望者等に対し、交渉等の経過及び結果について報告を求めることができる。
2 前項の連絡調整を依頼した企業立地希望者等は、交渉等の結果、契約を締結する見込みがあるときは、その旨を任意の書式にて市長に報告するものとする。
(守秘義務)
第13条 企業立地希望者等及び協力者は、この事業の実施に関して知り得た情報を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(市の責任の範囲)
第14条 この事業により行われる情報の提供に関して、当事者間で行われる連絡調整、交渉、契約その他の行為については、市は一切の責任を負わない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月15日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。