○山県市危険空家等除却補助金取扱要領
平成30年9月4日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、山県市危険空家等除却補助金交付要綱(平成30年山県市告示第96号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の申請等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象工事の契約相手)
第2条 要綱第5条第1項第2号に規定する補助対象者が請負契約を締結する工事の契約請負者は、市内に本店、支店等の事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる事業のうち土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者に限る。
(事前申請)
第3条 要綱第7条第2項に規定する事前申請の提出書類は、次のとおりとする。
(1) 自らが補助対象者であることを証する書類は、登記事項証明書又は戸籍謄本及び相続関係図等とする。補助対象建物の所有者等から同意を受けて申請する場合は、同意書及び承諾書(要綱様式第2号)を提出する。
(2) 敷地内の建物位置図及び現況写真は、補助対象建物の配置の分かる書類とする。
(3) 現況写真は、補助対象建物を2方向より、それぞれ3箇月以内に撮影した写真とする。
(4) 工事費の見積書の写しは、補助対象建物の解体、運搬及び処分に要する経費の内訳及び建築物の面積の分かる書類とする。
(交付申請)
第4条 要綱第8条に規定する交付申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 山県市税納税証明書は、山県市税について滞納がないことを証明するものをいう。ただし、非課税者については、その証明を添付することで山県市税納税証明書に代えることができる。補助対象建物の所有者等から同意を受けて申請する場合は、所有者等及び交付申請者それぞれが山県市税納税証明書を提出するものとする。
(2) 共有所有者等であることを証する書類は、登記事項証明書又は戸籍謄本及び相続関係図等の権利関係の分かる書類とする。
(確認審査)
第5条 要綱第13条の規定による完了報告を受けたのちに、市は必要に応じて、当該敷地に立ち入って完了検査を実施するものとする。
2 検査を実施する際は、市は必要に応じて、補助対象者又は工事施工者等に現地での立会いを求めるものとする。
(調査等への協力)
第6条 補助事業者は、要綱による補助金の執行に関し、市長が必要な調査等を行う場合には、これに協力しなければならない。
(書類、帳簿等の保存期間)
第7条 補助事業者は、補助対象事業における書類や帳簿等を補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後5年間保存する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月14日訓令甲第11号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(要綱第7条関係)
判定区分 | 判定項目 | 判定内容 |
崩れ、倒壊の危険 | 建物、門扉、塀 | 崩れや倒壊の危険性 |
建築資材等の飛散、落下等の危険 | 軒又は屋根など | 飛散や落下の危険性 |
外壁又は外装材など | ||
周囲に対する危険 | 隣地又は隣接建物への影響 | 空家等の外壁と隣地との間隔(倒壊した場合の隣地への影響) |
道路又は通行人への影響 | 空家等又は外壁と隣接する道路との間隔(倒壊した場合の隣地への影響) | |
前面道路 | 岐阜県緊急輸送道路 通学路(上記以外) 国道、県道、市道(上記以外) | |
衛生上 | 動物、蚊、ハエ等の発生 | フン、死骸、匂いなど |
悪臭 | 匂い |