○山県市豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業補助金交付要綱
平成30年12月12日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市の養豚場及びいのしし飼育場等(以下「養豚場等」という。)への野生いのししの侵入による豚コレラの発生防止を目的に、養豚農家等がその自主性を発揮しながら推進する取組を支援するため、豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業(以下「整備事業」という。)を実施することとし、その取扱いは、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)及び山県市農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱(平成15年山県市告示第58号)に定めるもののほか、同要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、一般社団法人岐阜県畜産協会(以下「協会」という。)が実施する整備事業の交付を受けて事業を実施した市内に豚舎等の施設を有する養豚場等とする。
(事業の実施期間)
第3条 事業の実施期間は、平成30年度とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の補助対象経費は、岐阜県が定め協会が実施する豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業実施要領(平成30年10月10日制定畜第931号農政部長通知)に準じるものとし、補助率は、協会が承認した補助対象事業費の4分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、山県市豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に事業計画書等を添付して、市長に提出するものとする。
(計画の変更)
第7条 補助金の交付決定があった後において、次に掲げる内容の変更をしようとするときは、様式第1号により変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後速やかに山県市豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 額の確定を受けた者は、山県市豚舎ワイヤーメッシュ柵整備事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付を請求できるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。