○山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例

令和2年1月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、山県市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び山県市議会(以下「市議会」という。)への市民の信頼の確保に鑑み、議員が疾病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は市民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年山県市条例第36号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。

 市議会の定例会及び臨時会の会議

 山県市議会会議規則第159条第1項に規定する協議等の場

 山県市議会会議規則第160条第1項の規定による議員の派遣

(2) 長期欠席期間 議員が、疾病その他の事由により市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間(第8条に規定する逮捕等期間を除く。)で、当該期間が90日を超えるものをいう。

(長期欠席期間に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席期間が生じ、又は生じる見込みとなったときは、議長に対し、長期欠席期間の終期(見込みを含む。)及び理由を示した上で、医師が記載した証明書等を添えてその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした議員は、長期欠席期間を終え、又は終える見込みとなったときは、議長に対し、その旨を届け出なければならない。

(長期欠席期間の延長に関する準用)

第4条 前条の規定は、同条で届け出た長期欠席期間の延長について準用する。

(議員報酬の減額)

第5条 議員に長期欠席期間が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例別表の議員報酬月額に、次の表の左欄に掲げる長期欠席期間に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

長期欠席期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、市議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、市議会の会議等に出席した日の属する月までの議員報酬について適用する。ただし、議員報酬の減額支給を開始すべき月に長期欠席期間を終えた議員に対する議員報酬は、前項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額支給する場合において、適用する割合が異なる月があるときは、割合の低い方を適用する。

(期末手当の減額)

第6条 6月1日又は12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者又は基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者であって、基準日の前日から6箇月前までの間において、前条の規定により議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例第5条第2項の規定により支給されるべき期末手当の額に、前条第1項の表の左欄に掲げる長期欠席期間に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により期末手当を減額支給する場合において、基準日の前日から6箇月前までの間で適用する割合が異なるときは、割合の低い方を適用する。

(適用除外)

第7条 長期欠席期間が次に掲げる事由により生じた場合は、前2条の規定は適用しない。

(2) 出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項に規定する産前産後の期間の範囲内である場合に限る。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する感染症の罹患

(4) その他議長が認める事由

(議員報酬の支給停止)

第8条 議員が刑事事件の被疑者として逮捕、被疑者又は被告人として勾留その他身体を拘束される処分を受けたときは、その処分を受けた日から処分が解かれた日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)の議員報酬は、その処分を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その処分が解かれた日の属する月までの支給を停止する。

(期末手当の支給停止)

第9条 基準日において、前条の規定により議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬等の支給)

第10条 前2条の規定による議員報酬及び期末手当の支給の停止は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき、又は当該停止に係る刑事事件について無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)が確定したときは、これを解除し、停止されていた議員報酬及び期末手当を支給する。

2 前項の規定により停止されていた議員報酬及び期末手当を支給する場合は、公訴を提起しない処分があった日又は無罪判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。

3 前2項の規定は、議員の資格を失っているときも同様に適用する。

(議員報酬の不支給)

第11条 第8条の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件について、有罪判決が確定したときは、停止していた議員報酬は、支給しない。

(期末手当の不支給)

第12条 基準日の前日から6箇月前までの間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、令和2年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日から引き続いて市議会の会議等を欠席している議員の長期欠席期間、身体を拘束される処分を受けている議員の逮捕等期間又は刑の執行のため刑事施設に収容された期間の起算日は、第2条第2号第5条第2項及び第8条の規定にかかわらず、施行日とする。

山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例

令和2年1月22日 条例第4号

(令和2年5月1日施行)