○山県市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月14日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料(第3条―第8条)

第2節 手当(第9条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬(第19条―第26条)

第2節 期末手当(第27条)

第3節 費用弁償(第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山県市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12箇月(各区分におけるその者の経験年数のうち5箇年を超える経験年数の月数にあっては、18箇月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上30時間未満である月からなる経験年数 1

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する市の規則で定める支給日は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その給与期間の現日数から給与条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第2節 手当

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条の3に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する時間外勤務手当、条例第13条の規定により準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当及び条例第14条の規定により準用する給与条例第21条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条第2項及び第3項に規定する市の規則で定める割合、同項及び第5項に規定する市の規則で定める時間並びに同項に規定する市の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第12条の規定により給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る読替えは、別表第2のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条に規定する市の規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第13条の規定により給与条例第20条の規定を準用する場合における当該規定に係る読替えは、別表第3のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第15条の規定により準用する給与条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年山県市規則第26号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第23条第2項に規定する市の規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第17条の規定により準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第23条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第7条第1項に規定する市の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬

(パートタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、フルタイム会計年度任用職員に準ずるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する市の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する市の規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する市の規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第22条第1項に規定する市の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は、祝日法による休日又は日曜でない日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第23条第1項第1号に規定する市の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、山県市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山県市規則第45号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第2節 期末手当

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 条例第28条の規定により準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第28条第1項に規定する市の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

3 条例第28条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条の4第4項に規定する市の規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

第3節 費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 条例第29条第2項に規定する規則で定めるものの額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬が定められている者 給与条例第16条の規定により支給する常勤の職員の例により得た額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算定したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額とし、上限は常勤の職員の例による。)

(2) 月額以外で報酬が定められている者 居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者で、給与条例第16条第2項各号に定める額を21で除して得た数(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)に、当該月の通勤回数を乗じて得た額

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、給与条例第16条第2項から第6項までの規定の例による。

第4章 雑則

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(差額の支給)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の山県市臨時職員取扱要綱(平成28年山県市訓令甲第1号)により採用された臨時職員であった者が、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、改正前の賃金・報酬額が改正後の給与月額に達するまで差額を給与として支給する。

(令和3年3月15日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日規則第28号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第27号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

一般事務

1

1

1

11

一般専門事務

1

21

1

25

コロナワクチン接種事務

1

24

1

28

消費生活相談員

1

21

1

25

交通安全指導員

1

52

1

62

工事検査管理監、防犯推進員、地域林政アドバイザー

1

66

1

76

生活安全推進員

1

72

1

76

公園管理専門員

1

47

1

52

廃棄物対策技術専門官、下水道施設管理技術専門官

3

37

3

42

地域おこし協力隊員

2

43

2

43

地域おこし協力隊員(専門性の高いスキルや経験を有する者又は辺地等の著しく交通条件等の悪い不便な地域における地域協力活動に従事する者)

2

125

2

125

集落支援員(専任)

1

35

1

45

集落支援員(5年以上集落支援員として活動し識見を有する専任のもの)

2

45

2

45

(2)

歯科衛生士、栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師(健診等)

1

39

1

49

保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士

2

6

2

16

介護相談員

1

21

1

25

健康相談員

2

16

2

26

(3)

保育士A

1

28

1

39

保育士B(実務経験)

1

33

1

39

保育士C(担任)

2

13

2

23

児童厚生員(実務経験)

1

33

1

43

児童厚生員

1

21

1

31

放課後児童支援員指導者(実務経験)、放課後児童支援員A、放課後児童支援員B、放課後児童支援員主任、放課後児童支援員リーダー、放課後児童支援員事務

1

24

1

34

放課後児童補助支援員

1

9

1

19

基幹相談支援センター相談員

1

39

1

49

ピッコロ療育センター指導員A(保育士)

1

28

1

38

ピッコロ療育センター指導員B(小学校教諭等)

1

33

1

43

ピッコロ療育センター指導員C(実務経験)

2

9

2

19

生活困窮者自立相談支援員

1

39

1

49

家庭児童相談員

1

21

1

31

美里会館長

1

27

1

37

(4)

司書、読書指導員

1

3

1

13

図書館補助員

1

1

1

11

公民館長

1

10

1

20

公民館主事

1

1

1

11

生涯学習専門員

1

47

1

52

教育サポーター

2

20

2

30

特別教育サポーター

3

62

3

72

こども支援員、児童・生徒相談員、生活相談員

2

16

2

26

子どもサポートセンター所長

2

38

2

48

教育センター次長

2

37

2

47

主任こども支援員、主任児童・生徒相談員、学校活動支援員

2

16

2

26

部活動指導員

2

1

2

11

文化施設館長兼文化財専門員

2

42

2

50

文化芸術管理監、スポーツ推進指導員

1

47

1

57

文化芸術専門員

1

47

1

52

文化芸術補助員

1

3

1

8

備考

1 この表において、「職種区分」とは、条例別表における職種欄の区分をいう。

2 この表において、「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

3 この表により決定した勤務1時間当たりの額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額に達しない場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

別表第2(第13条関係)

別表第3(第15条関係)

山県市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月14日 規則第3号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年2月14日 規則第3号
令和3年3月15日 規則第3号
令和3年11月24日 規則第28号
令和4年3月24日 規則第11号
令和4年8月30日 規則第27号
令和5年3月17日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第33号
令和5年7月4日 規則第37号