○山県市集落支援員設置要綱

令和2年3月31日

告示第56号

(設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域の維持活性化対策を推進していくことを目的として、山県市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民、地域おこし協力隊等と連携して次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域の状況の調査及び課題の整理に関すること。

(2) 地域の問題解決及び維持活性化に係る取組の企画及び実施に関すること。

(3) 空き家の有効利用の検討及び移住相談に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(身分)

第3条 集落支援員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 専任の集落支援員 山県市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和2年山県市規則第3号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)で定める職種で任用された者(以下「専任の支援員」という。)

(2) 兼任の集落支援員 会計年度任用職員給与規則で定める職種で任用された者、自治会長等と兼務する者又は専任の支援員の勤務時間を勤務できない者(以下「兼任の支援員」という。)

(辞令等及び任期)

第4条 集落支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から市長が辞令を交付する。ただし、兼任の支援員は、市長が委嘱する。

2 集落支援員の任期は、任用の日から当該年度の末日までの期間の範囲内とし、再任することができる。

(区域の設定)

第5条 市長は、人口、世帯数等の社会的条件及び自然環境、地形等の地理的条件等の集落状況を考慮し、集落支援員が担当する区域を設定する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 集落支援員の報酬及び費用弁償は、山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山県市条例第32号)及び会計年度任用職員給与規則に定めるところにより支給する。ただし、兼任の支援員については、報償費として年額40万円以内で支給する。

(勤務時間)

第7条 専任の支援員の勤務時間及び休暇等は、山県市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山県市規則第45号)に準ずるものとし、第2条に規定する職務を遂行するために必要な時間とする。

2 兼任の支援員の勤務時間は、おおむね週5時間とし、第2条に規定する職務を自主的に行うものとする。

(服務)

第8条 集落支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務報告書の提出)

第9条 専任の支援員は、週単位の業務報告書(別記様式)を作成し、原則として毎週水曜日までに、前週分について市長に報告する。

2 兼任の支援員は、前月分について月単位の業務報告書(別記様式)を作成し、原則として翌月の5日までに市長に報告する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務報告書(別記様式)の提出を求めることができる。

(辞職等)

第10条 専任の支援員の辞職及び免職等は、山県市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年山県市規則第8号)第11条及び第13条に準ずるものとする。

2 市長は、兼任の支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 職務上の義務に違反したとき。

(4) 集落支援員としてふさわしくない行為をしたとき。

(5) その他勤務成績が良くないとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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山県市集落支援員設置要綱

令和2年3月31日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)