○山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付要綱

令和3年6月25日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活に困窮する世帯やひとり親家庭の支援を必要とする子どもが健やかに育成される環境整備を促進するため、子どもを対象に食事の提供を通じた居場所づくり(以下「子ども食堂」という。)を実施する団体及び家庭への食事等の配達を通じた見守り活動(以下「子ども宅食」という。)を実施する団体の開設又は運営に係る経費を補助することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども食堂及び子ども宅食の開設及び運営であって、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 山県市(以下「市」という。)内で開設及び運営すること。

(2) 年間を通じて計画的に運営するとともに、補助対象事業の開始月からその年度末までの月数(以下「実施月数」という。)以上の回数を実施すること。ただし、山県市立小中学校の長期休業期間に限定して実施する場合は、年間の長期休業期間中に合計して8回(学習支援事業と連携する場合は4回)以上実施すること。

(3) 翌年度以降も継続的に実施する見込みがあること。

(4) 利用者が幅広く参加できるように広報等を行うこと。

(5) 管轄する保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受ける等所要の衛生管理を行うこと。

(6) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、参加者及び事業従事者の傷害保険に加入する等安全確保に努めること。

(7) 利用者から事前に食物アレルギーの有無を確認すること。

(8) 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。

(9) 市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。

(10) 補助金の交付を受けようとする年度において、補助の対象となる経費について市から他の補助金の交付を受けていないこと。ただし、交付対象となる経費が重複しない場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、補助対象事業の子ども食堂においては、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 利用者は、市内に居住し、支援を必要とする子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)及びその保護者であること。ただし、その他の子ども及び地域の高齢者、障害者等が利用することは妨げない。

(2) 1食当たりの利用料は、無料又は低額(実費相当額程度)とすること。ただし、子ども以外の利用料は、実費相当額とすること。

(3) 子ども食堂を開催する時間は、1開催日当たり2時間以上とすること。ただし、感染症拡大防止その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(4) 1回の開催につき、平均して5人以上の子どもが利用していること。

(5) 食事の提供のみならず、学習面のサポートやレクリエーション活動の場の提供を行う等、子どもが安心かつ健全に過ごせる環境を確保するように努めること。

(6) 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。

3 第1項に定めるもののほか、補助対象事業の子ども宅食においては、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 利用者は、市内に居住し、支援を必要とする子ども及びその保護者であること。

(2) 事業者は、利用者の支援の必要性を確認した上で登録制とし、原則として週に1回以上実施すること。

(3) 弁当又は食料品等(以下「配達物」という。)は、主食と副食を組み合わせ、4品以上の栄養に配慮したものであること。

(4) 配達物の料金(配達料金を含む。以下同じ。)は、無料又は低額(実費相当額程度)とすること。

(5) 配達物の配達を通じて、配達先の子どもの様子や家庭の状況を把握する等の見守り活動を行うこと。

(6) 子ども食堂、地域、行政、学校、社会福祉協議会等の福祉分野の専門機関と連携をとるようにすること。

(7) 事業実施日においては、常に対応可能な責任者が待機すること。

4 補助金の交付は、子ども食堂又は子ども宅食の拠点1箇所につき、通算して5年度までとする。この場合において、開催場所を変更したのみである等実質的に同一であると市長が認める場合は通算するものとする。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 定款、会則等を備えていること。

(2) 補助対象事業とその他の事業に係る経費を区別し、収支を明らかにできること。

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。

(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(5) 法令等に違反をしていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から子ども食堂の利用料及び子ども宅食の配達物の料金その他の収入を控除して得た額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は申請年度内において子ども食堂又は子ども宅食を実施した回数に10,000円(1回の開催につき平均して11人以上20人未満の利用の場合又は1回の配達物が11食以上20食未満の場合は6,000円、11人未満の利用の場合又は1回の配達物が11食未満の場合は3,000円)を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

2 前項の場合において、補助金の限度額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる額とする。

(1) 開催回数又は配達回数を実施月数で除した数が5以上の場合 50,000円に実施月数を乗じて得た額を上限とする。

(2) 上記以外の場合 25,000円に実施月数を乗じて得た額を上限する。

3 前2項の規定にかかわらず、子ども食堂又は子ども宅食を新設又は事業内容を拡充した年度については、200,000円を加算することができる。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間は、申請の日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長が別に指定する期日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 誓約書(様式第5号)

(4) 実施団体の定款又は会則及び構成員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったとき、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「事業者」という。)が補助対象事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったとき、その内容を審査し、適当と認めたときは、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第8号)を事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、補助対象事業の遂行上特に必要と認めるときは、交付決定額の7割を限度として概算払による交付ができるものとする。この場合において、概算払に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとする事業者は、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 事業者は、補助対象事業を完了した日から30日を経過した日又は補助を受ける年度の3月31日のいずれか早い日までに、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第11号)

(2) 事業実施報告書(様式第12号又は様式第13号)

(3) 写真その他の補助事業の実施状況が分かる書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業が適切に行われたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付額確定通知書(様式第14号)を事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた事業者は、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第14条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の全部又は一部の決定を取り消し、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消したときは、山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金返還命令書(様式第17号)により、返還を命じるものとする。

(関係書類の保管)

第16条 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、食材費、役務費、保険料使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費

備考 次に掲げる経費は、対象としない。

(1) 事業者の構成員の賃金及び役員報酬、事務所の維持管理費並びに借上費等団体運営に係る経費

(2) 事業者の構成員の親睦等のための会合及び会議の開催に係る経費並びに飲食に係る経費

(3) カメラ、ビデオ、パソコンその他子ども食堂以外での利用が認められる備品の購入に係る経費

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山県市子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金交付要綱

令和3年6月25日 告示第124号

(令和4年7月20日施行)