○山県市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で耕作する農家が安定的に季節を問わず野菜等の生産や直売所等への出荷ができ、にぎわう直売所の不本意な停滞を防ぐため、農業用ビニールハウス(以下「ハウス」という。)を設置する事業(以下「事業」という。)に係る費用の一部を山県市農業用ビニールハウス設置事業補助金(以下「補助金」という。)として交付するものとし、その交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生産者 市内に農地を有し、作物を生産する者
(2) 直売所 生産者が生産した作物を直接消費者へ販売する市内の施設
(3) 生産者団体 市内の農地において、作物を生産する農事組合法人又は株式会社等の団体
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、認定農業者、認定新規就農者、市内を区域とする生産者、農業協同組合又はその他市長が認めるもので次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 農産物の売上額が月20万円以上ある者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 直売所等への出荷のため当該ハウスで農作物を3年以上作付けする者
(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、生産者が市内において、直売所等で販売するための作物を生産するハウスの整備に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) ハウス(間口が3メートル以上かつハウス面積が100平方メートル以上のものに限る。)の新設又は増設の資材に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)。ただし、増設の場合は増設部分のハウス面積が100平方メートル以上のものに限る。
(2) 新設又は既存のハウスに設置する空調設備又は灌水施設の附帯設備の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)
2 生産者団体の構成員からの申請については、当該生産者団体からの申請とみなす。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。ただし、本事業で設置していないハウスの空調設備又は灌水施設の附帯設備の購入費については、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(別紙1)
(2) 設置予定場所の位置図、配置図及び写真
(3) ハウスの構造図
(4) 見積書の写し
(5) 直近1箇年の売上額が確認できる書類
(6) 納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第7条 交付決定者は、交付決定通知と同一年度において事業を完了することとし、事業が完了したときは、速やかに山県市農業用ビニールハウス設置事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 事業完了時の現場写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 販売等状況報告書(別紙2)
(2) 作付状況が分かる写真
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。