○山県市飼料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年11月7日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で飼料価格の高騰を受けて経営の安定に支障が生じている市内畜産農家に対し営農継続を支援するため、予算の範囲内において山県市飼料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「配合飼料価格安定基金」とは、配合飼料価格安定対策事業補助金交付等要綱(昭和50年2月13日付け50畜B第303号農林事務次官依命通知)第2(1)に定める基金をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の対象となる者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。

(1) 市内に農場が所在する畜産経営体

(2) 配合飼料価格安定制度の契約を締結している者

(3) 令和4年度以降も経営を継続している者

(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等でない者

(支援金額等)

第4条 支援金額は、1トンあたり3,500円を上限とする。

2 支援金の対象は、令和4年度第2四半期分として配合飼料価格安定基金から発出される配合飼料価格差補填金の交付通知書の写しのうち、市内の農場で使用する数量に相当する分とする。ただし、数量が当該農場における飼養頭数に見合ってないと判断される場合は対象外とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付申請は、山県市飼料価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 配合飼料価格安定基金から発出される配合飼料価格差補填金の交付通知書の写し

(2) 市以外でも家畜を飼養している事業参加者は、補填対象数量のうち市内で飼養する家畜に給与する分の数量であることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、交付の可否を決定し、山県市飼料価格高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が支援金の交付を請求しようとするときは、山県市飼料価格高騰対策支援金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月7日から施行する。

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山県市飼料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年11月7日 告示第150号

(令和4年11月7日施行)