○山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市以外の者が自費工事により下水道施設を公道等に布設する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道施設 山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号。以下「下水道条例」という。)及び山県市農業集落排水処理施設条例(平成15年山県市条例第109号。以下「農集排条例」という。)に基づき、汚水を排除するために設けられる本管、取付管及び公共ますをいう。
(2) 下水道 下水道条例第2条第2号に規定する公共下水道及び農集排条例第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(布設要件)
第3条 下水道施設の工事施工について必要な条件は、次の各号に定めるものとする。
(1) 下水道の処理区域内であること。
(2) 布設しようとする下水道管の流末に、下水道管が布設されていること。
(3) 布設しようとする下水道施設の工事箇所に、支障となる他の埋設管がないこと。
(4) 計画汚水排出量が、下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。
(承認の判定)
第5条 管理者は、前条の申請があったときは必要な調査を行い申請の判定をし、その結果を下水道施設自費工事承認申請書により申請者に通知するものとする。
(工事着手届)
第6条 申請者は、下水道施設自費工事承認後、工事に着手するときは工事着手届(様式第3号)を提出するものとする。
2 申請者は、工事場所に自費工事である旨を明示した下水道排水施設自費工事承認標識標示板(様式第4号)を設置すること。
(工事の完成)
第7条 申請者は、下水道施設の工事が完了した日から7日以内に工事完了届(様式第5号)により管理者に届け出るとともに完成検査を受けなければならない。
(完成後の措置)
第8条 検査終了後、合格した下水道施設は下水道自費工事施設帰属承諾書(様式第8号)により山県市に帰属させるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、下水道施設自費工事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱の廃止に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱(平成20年山県市訓令甲第12号。以下「訓令」という。)の規定によりなされた行為であってこの規程の施行前にされた行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に廃止前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。