○山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市以外の者が自費工事により下水道施設を公道等に布設する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 下水道 下水道条例第2条第2号に規定する公共下水道及び農集排条例第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(布設要件)

第3条 下水道施設の工事施工について必要な条件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 下水道の処理区域内であること。

(2) 布設しようとする下水道管の流末に、下水道管が布設されていること。

(3) 布設しようとする下水道施設の工事箇所に、支障となる他の埋設管がないこと。

(4) 計画汚水排出量が、下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。

(布設申請)

第4条 下水道施設の工事を希望するものは、下水道施設自費工事承認申請書(様式第1号)正副2通、下水道施設の位置図、公図の写し、平面図、縦断図、標準横断図、使用材料調書(様式第2号)、現況写真及び工事理由書を添付し、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(承認の判定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは必要な調査を行い申請の判定をし、その結果を下水道施設自費工事承認申請書により申請者に通知するものとする。

(工事着手届)

第6条 申請者は、下水道施設自費工事承認後、工事に着手するときは工事着手届(様式第3号)を提出するものとする。

2 申請者は、工事場所に自費工事である旨を明示した下水道排水施設自費工事承認標識標示板(様式第4号)を設置すること。

(工事の完成)

第7条 申請者は、下水道施設の工事が完了した日から7日以内に工事完了届(様式第5号)により管理者に届け出るとともに完成検査を受けなければならない。

2 管理者は、工事完了届が提出されたときは、速やかに検査を行い下水道施設自費工事承認検査調書(様式第6号)を作成し、申請者に検査結果を下水道施設自費工事承認検査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(完成後の措置)

第8条 検査終了後、合格した下水道施設は下水道自費工事施設帰属承諾書(様式第8号)により山県市に帰属させるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、下水道施設自費工事に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱の廃止に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱(平成20年山県市訓令甲第12号。以下「訓令」という。)の規定によりなされた行為であってこの規程の施行前にされた行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に廃止前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山県市下水道施設自費工事についての取扱要綱

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)