○山県市公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市公共下水道区域外流入分担金徴収条例(令和4年山県市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条の規定による受益者は、住所、氏名、その他必要な事項等を、公共下水道区域外流入受益者申告書(様式第1号)により速やかに申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第3条第2項に規定する受益者であるときは、所有者と連署しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、受益者を認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第5条第1項の規定による分担金の額及び納期限等の通知は、公共下水道区域外流入受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期)

第5条 条例第5条第1項の規定による分担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 管理者は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 第1項に規定する各納期に納付する分担金の額は、条例第5条第1項に規定する分担金の額を20で除して得た額とする。

4 前項の規定による納期及び期別納付額の通知は、公共下水道区域外流入受益者分担金納入通知書(様式第3号又は様式第3号の2)によるものとする。

(分担金の一括納付)

第6条 条例第5条第3項の規定による一括納付とは、条例第5条第1項により決定された分担金を、最初に到来した納期に一括して納付することをいう。

(分担金の徴収猶予)

第7条 前条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道区域外流入受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入受益者分担金徴収猶予決定(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第1の定めるところによる。

4 分担金の徴収猶予をした場合の納期は、管理者が別に定める。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第8条 管理者は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者がその後の状況によって、徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道区域外流入受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知する。

3 分担金の徴収猶予の取消しをした場合の分担金の納期は、管理者が別に定める。

(分担金の減免)

第9条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道区域外流入受益者分担金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入受益者分担金減免決定(不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

3 分担金の減免の基準は、別表第2の定めるところによる。

(分担金の減免取消し)

第10条 管理者は、前条の規定により分担金の減免を受けた受益者で、その減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以降の納期に係る分担金の減免を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道区域外流入受益者分担金減免取消通知書(様式第9号)により通知する。

3 分担金の減免の取消しをした場合の分担金の納期は、管理者が別に定める。

(受益者の変更)

第11条 受益者は、住所、事業所等を変更したとき、又は条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに公共下水道区域外流入受益者変更申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その変更に係る分担金額を公共下水道区域外流入受益者分担金更正通知書(様式第11号)により通知する。

(督促状)

第12条 管理者は、分担金を納期限までに納付しない場合における督促をする場合は、公共下水道区域外流入受益者分担金督促状(様式第12号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第13条 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、条例第10条に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第14条 管理者は、条例第9条の規定による督促を受けた者がその指定の期限内に納付すべき金額を納付しないときは、分担金及び分担金に係る延滞金(以下「分担金等」という。)について、地方税の滞納処分の例により処分する。

(滞納処分に関する事務)

第15条 管理者は、前条に規定する分担金等の滞納処分に関する次の各号に掲げる事務を、分担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから指定した者(以下「滞納処分職員」という。)に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。

2 滞納処分職員は、前項各号の事務を行うときはその身分を示す公共下水道区域外流入受益者分担金徴収職員証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第16条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対し公共下水道区域外流入受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第14号)により通知する。

3 受益者は、前項の規定により受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたときは、直ちに公共下水道区域外流入受益者分担金過誤納金還付請求書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の取扱い)

第17条 受益地が山県市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成19年山県市条例第28号)第4条に規定する賦課対象区域となったときは、当該受益地に係る分担金を、同条例の規定により徴収すべき受益者負担金とみなす。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

分担金の徴収猶予基準

該当条項

区分

基準

猶予期間

摘要

条例第6条第1号

(1) 震災及び風水害の場合

3割以上の被害

2年以内

地方公共団体でり災証明書の取得できるもの

6割以上の被害

3年以内

(2) 火災の場合

3割以上の被害

2年以内

消防署でり災証明書の取得できるもの

6割以上の被害

3年以内

(3) 盗難の場合(金銭で時価評価)

30万円以上の被害

2年以内

警察署で盗難証明書の取得できるもの

60万円以上の被害

3年以上

(4) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が、疾病又は負傷し分担金の納付が困難であると認められる場合

1年以上の療養期間

2年以内

医師の証明書が取得できるもの

3年以上の療養期間

3年以内

条例第6条第2号

その他

管理者が特に必要と認めたときは、その都度管理者が決定する。

別表第2(第9条関係)

受益者分担金減免基準

該当条項

減免の対象となる施設

減免率

条例第7条第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供している施設

1 公共学校施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校)

小学校、中学校

75%

2 社会福祉施設

(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設)

第1種社会福祉事業

第2種社会福祉事業

75%

3 一般庁舎

役所、警察署、消防署等

50%

4 消防施設

消防団が使用する消防用器具備品等の格納庫

100%

5 公営住宅

50%

6 その他の施設

図書館、公民館、公衆トイレ、文化会館、体育館等

50%

条例第7条第2号

2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設

1 企業用財産施設

25%

条例第7条第3号

3 公の生活扶助を受けている者が所有する施設等

1 生活保護により生活扶助を受けている者が所有する施設

100%

条例第7条第4号

4 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物及び文化財保存のための施設

100%

条例第7条第5号

5 状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設

1 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(当該社会福祉施設の管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。)

75%

2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設(当該学校施設の管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。)

75%

3 その他実情に応じて減免することが必要と認められる施設

その都度管理者が決定する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山県市公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第5号