○山県市ファミリー・サポート・センター相互援助活動補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成18年山県市告示第48号。以下「事業実施要綱」という。)に基づき相互援助活動を行う援助会員に対して、負担を軽減するとともに事業の活性化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、事業実施要綱において使用する用語の例による。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、相互援助活動を実施した援助会員とする。
(補助金の交付対象となる援助時間の算出方法)
第4条 補助金の交付対象となる相互援助活動の時間(以下「援助時間」という。)は、1回の相互援助活動ごとに、事業実施要綱別表備考第1項及び第2項の規定を準用して算出する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、児童1人当たりの援助時間1時間につき400円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする援助会員(以下「申請者」という。)は、相互援助活動を各年度四半期の範囲で3箇月以内の月単位にまとめて、翌月20日までに、山県市ファミリー・サポート・センター相互援助活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の審査を行うため、山県市ファミリー・サポート・センターに提出された活動記録簿を確認することができるものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第6条第3項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。