○山県市農業経営収入保険加入支援補助金交付要綱

令和5年4月26日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する岐阜県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、市の予算の範囲内で交付する山県市農業経営収入保険加入支援補助金(以下「補助金」という。)について、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料 全国農業共済組合連合会事業規程(平成30年4月2日制定。以下「事業規程」という。)第11条に規定する保険料をいう。

(2) 事務費 事業規程第13条に規定する事務費をいう。

(3) 保険期間 事業規程第5条に規定する保険期間をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、収入保険(個人にあっては保険期間が令和6年1月1日から同年12月31日までのものに、法人にあっては保険期間の初日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に属するものに限る。)に加入する事業とする。

2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を行うものであって、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。

(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を市内に有する者)

(2) 事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当する者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 前項に定める保険期間の保険料が5万円以上となる者

(5) 新規で加入する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者あたり1万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、保険料及び事務費の額が決定した後速やかに、市長に対し補助金の交付の申請を行うものとする。この場合において、申請者は申請を岐阜県農業共済組合長(以下「組合長」という。)に委任しなければならない。

2 前項の規定による申請の様式は、山県市農業経営収入保険加入支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

3 第1項の規定による申請者から組合長への申請の委任は、申請者が署名した委任状(様式第2号)を組合長へ交付することにより行うものとする。

4 組合長は、委任状を申請書に添付して市長へ提出しなければならない。

5 規則第6条に規定する実績報告は、申請書の提出をもってこれに代えるものとする。

(補助金の交付決定及び却下の通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、山県市農業経営収入保険加入支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付が適当でないと認めたときは、山県市農業経営収入保険加入支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による通知を受けた日から起算して、1箇月以内に山県市農業経営収入保険加入支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付の方法は、交付決定者が指定した口座への振込みによるものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したときその他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山県市農業経営収入保険加入支援補助金交付要綱

令和5年4月26日 告示第82号

(令和5年4月26日施行)