○山県市中小企業等人材確保のための奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、市内中小企業等への人材の確保及び定住促進を図るため、市内事業所等に就業した者で、就学時に貸与を受けた奨学金の返還を自ら行っている者に対し、予算の範囲内において、山県市中小企業等人材確保のための奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資貸与金
イ 山県市奨学資金貸付けに関する条例(平成15年山県市条例第69号)による奨学資金
ウ その他市長が認める奨学金
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。)及び高等学校をいう。
(3) 中小企業等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療福祉法人
エ 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人
オ その他市長が認める事業所
(4) 事業所等 本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもので中小企業等がその事業を営む場所をいう。
(5) 正規雇用 雇用期間の定めがなく、就業時間が週30時間以上であり、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している雇用形態をいう。
(1) 大学等を卒業(修了を含む。)した者であって、当該大学等に在学している期間中に奨学金の貸与を受けた者
(2) 自ら奨学金を返還しており、その返還に滞納がない者
(3) 申請年度の4月1日時点において35歳未満の者
(4) 1年以上継続して本市の住民基本台帳に登録されている者
(5) 初回申請日以後10年以上継続して本市に居住する意思のある者
(6) 次のいずれかに該当する者
ア 1年以上継続して市内に事業所等を有する中小企業等に正規雇用により雇用され、市内に勤務している者(市内に本社を有する中小企業等に正規雇用により雇用され、転勤により市外に所在する事業所等に勤務する場合も含む。)
イ 1年以上継続して市内で事業を営んでいる者
(7) 貸与された奨学金の返還について他の制度による補助を受けていない者
(8) 市税等を滞納していない者
(9) 国家公務員又は地方公務員(任期の定めのない常勤職員に限る。)として雇用されていない者
(10) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員でない者かつ暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号のうち、いずれか低い方の額とする。
(1) 第6条第1項の規定による補助金の交付申請をする年度の前年度において、市内に居住した期間、市内事業所等での就業期間(市内に本社を有する中小企業等に正規雇用により雇用され、転勤により市外に所在する事業所等に勤務した期間も含む。)又は奨学金の返還期間のいずれか短い期間(以下「算定対象期間」という。ただし、その期間が1月に満たないときは、これを切り捨てた月数)における奨学金の返還金額(その額に1、000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 2万円に前号に掲げる算定対象期間の月数を乗じて得た額
2 前項の補助金の額は、1年度につき24万円を限度とする。
3 繰上返還等による奨学金の返還金額は、第1項第1号に規定する返還金額に含まないものとする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付を受けた最初の年度から10年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に、山県市中小企業等人材確保のための奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 大学等を卒業したことを証するもの(初回申請時に限る。)
(3) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(4) 奨学金の返還計画の全体を確認することができるものの写し
(5) 前年度における返還金額を証するもの
イ 第3条第6号イに掲げる者に該当する者 登記事項証明書、法人の設立等に関する申告書その他のその事業を営んでいることが分かる書類の写し
(7) 申請者の納税証明書又は非課税証明書
(8) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に当たり条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する補助金の交付対象者の要件を満たしていなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。