○山県市林業就業移住支援金交付要綱

令和6年6月14日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市は、市内への移住・定住の促進及び将来の林業を担う人材の確保を図るため岐阜県と共同して行う岐阜県林業就業移住支援金の交付事務について、県外から市内に移住する者のうち東京圏からの移住支援事業における山県市移住支援金交付要綱(令和元年山県市告示第87号)による移住支援金の支給対象者に該当しない者が林業に就業した場合に、予算の範囲内において山県市林業就業移住支援金(以下「林業移住支援金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱(平成18年4月1日付け林第7号岐阜県林政部長通知)、岐阜県林業就業移住支援事業実施要領及び岐阜県林業就業移住支援事業実施要領の運用について(令和2年8月11日付け森第379号岐阜県林政部長通知)並びに山県市農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱(平成15年山県市告示第58号)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(対象者要件)

第2条 林業移住支援金の支給対象者は、次の第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者とし、世帯の申請をする場合にあっては、第1号及び第2号に加えて第3号の要件に該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全ての要件に該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項に該当しないこと。

(ア) 市内に転入する直前に、東京23区内又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除く。)に連続して1年以上居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていたこと。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 市への転入後1年以下の期間内に林業移住支援金の給付申請をしていること。

(イ) 市に林業移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他岐阜県又は市が林業移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 就業先が、「森のジョブステーションぎふ」において求人登録されている林業事業体であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 の求人への応募日が、「森のジョブステーションぎふ」において求人が掲載された日以降であること。

 林業移住支援金の申請日から3年以上、「森のジョブステーションぎふ」に求人登録している林業事業体に継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付金額)

第3条 林業移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(交付の申請)

第4条 林業移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市林業就業移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 山県市林業就業移住支援事業計画書(様式第2号)

(2) 山県市林業就業移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

(3) 山県市林業就業移住支援金に係る個人情報の取扱同意書(様式第4号)

(4) 就業証明書(山県市林業就業移住支援金の申請用)(様式第5号)

(5) 転入を証明する書類(世帯全員の住民票)

(6) 転入元での居住地・在住期間が確認できる書類(本人の住民票の除票。ただし、世帯員が2人以上で移住した場合は世帯全員の住民票の除票)

(7) 申請者本人を確認する書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、林業移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに山県市林業就業移住支援金交付決定通知書(様式第6号)を当該申請者に通知する。

2 市長は、審査の結果、林業移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金を交付できない場合は、山県市林業就業移住支援金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(交付請求等)

第6条 交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という)が林業移住支援金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに山県市林業就業移住支援金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、林業移住支援金に関する報告をさせ、又は就業先への立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる要件に該当すると認めたときは、林業移住支援金交付決定の全額を取り消すことができる。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 林業移住支援金の申請日から5年以内に市外に転出した場合

(3) 林業移住支援金の申請日から3年以内に林業以外の職種に転職又は職を辞した場合

(4) 居住又は就業の実態がないことが明らかになった場合

(5) 第2条に規定する支給要件に該当しないことが明らかとなった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に林業移住支援金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により林業移住支援金の交付の決定の全額を取り消した場合において、既に林業移住支援金が交付されているときは、山県市林業就業移住支援金返還命令書(様式第9号)により林業移住支援金の全額の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、林業移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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山県市林業就業移住支援金交付要綱

令和6年6月14日 告示第104号

(令和6年6月14日施行)