○山県市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年8月7日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、山県市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者で、総務省要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金の交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 市内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。

(2) 市が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しない者又は暴力団等と密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額等が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円

(2) 融資額等が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円

(3) 融資額等が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、山県市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 初期投資に係る事業内容が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について決定し、山県市地域経済循環創造事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(状況の報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあったときは、山県市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ山県市地域経済循環創造事業補助金事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。

(2) 融資額を減額しようとする場合

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資するものと考えられる場合

 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、山県市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容の審査を行い、補助金の額を確定し、山県市地域経済循環創造事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、山県市地域経済循環創造事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第12条 市長は補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が総務省要綱第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 市長は、前項による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金を既に交付しているときは、山県市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に総務省要綱で定められた利率を用いて算出した額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。

(返還金)

第14条 市長は、総務省要綱第20条第3項の規定により総務大臣から交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により返還を命ずることができる金額の返還期限は、当該返還の命令がなされた日から20日以内とする。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ山県市地域経済循環創造事業補助金財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年8月7日 告示第125号

(令和6年8月7日施行)