○山県市単独地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和6年9月9日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、山県市単独地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する民間事業者等(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 市内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。
(2) 市が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しない者又は暴力団等と密接な関係を有していないこと。
(事業内容)
第3条 次の各号のいずれにも該当する持続可能な事業を行うために補助対象者が、初期投資を行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、補助金を交付する。
(1) 地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(3) 補助対象者にとってこれまでの取組とは異なる新たな事業であること。
(4) 補助対象経費のうち、補助金及び自己資金を除いた額(以下「融資額等」という。)については、次のいずれかの方法で資金調達をすること。
ア 地域金融機関等による融資
イ 地域活性化ファンドによる出資
ウ 民間クラウドファンディングによる寄附
(補助金の額)
第5条 補助金額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額等が補助金額と同額以上の場合 1,500万円
(2) 融資額等が補助金額の0.5倍以上同額未満の場合 800万円
(3) 融資額等が補助金額の0.5倍未満の場合 200万円
3 広告宣伝費、商品開発費、調査研究費、事業分析・再構築費の合計額の上限は1事業当たり200万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、山県市単独地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 山県市単独地域経済循環創造事業実施計画書(様式第2号)
(2) 初期投資に係る事業内容が分かる書類(見積書の写し、図面等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(審査会)
第7条 市長は、補助事業の審査に当たって、審査会を設置する。
2 審査会は、必要に応じて申請した団体に説明を求めることができる。
3 前項に係る内容については、非公開とする。
4 審査会は、補助事業を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
5 第1項に規定する審査会の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
(補助金交付の決定)
第8条 市長は、審査会の審査結果に基づき、補助金の交付又は不交付について決定し、山県市単独地域経済循環創造事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請のあった団体に通知するものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 融資額等を減額しようとする場合
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的の達成に資するものと考えられる場合
イ 補助事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、山県市単独地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第13条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(1) 補助事業者が、この要綱に違反した場合
(2) 補助事業者が、交付決定に際して付した条件に違反した場合
(3) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(5) 補助事業者が、第8条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとする。
(帳簿等の整理保管)
第16条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金に関する証拠書類、帳簿等を整理し、当該補助金を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、当該補助金による取得した備品(以下「財産」という。)については、管理台帳等を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 市長は、補助事業が完了した後も必要に応じて財産の管理状況を確認することができるものとする。
(財産処分の制限等)
第18条 補助事業者は、取得した財産を、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間内において、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
3 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、処分内容により、補助金に相当する額を限度として、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(収益報告)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後30日以内に、事業化収益状況について市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
経費区分 | 説明 |
施設整備費 | 事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 |
機械装置費 | 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。) |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 |
広告宣伝費 | 実施する事業の広告宣伝に係る経費 |
商品開発費 | 実施する事業の商品開発に係る経費 |
調査研究費 | 活用する地域資源の商品化可能性調査に係る経費、地域内外での需要動向調査に係る経費、収支計画書及び初期投資計画書のシミュレーション経費等の事業の遂行に必要な調査研究に要する経費 |
事業分析・再構築費 | 事業立ち上げ後に実施する事業の分析や再構築等、フォローアップに係る経費(旅費、謝金、会議費、調査費及び委託費) |
別表第2(第18条関係)
財産の取得価格 | 制限期間 |
2万円以上10万円未満 | 2年間 |
10万円以上 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間 |