○山県市デジタル・トランスフォーメーション推進のための職員資格等取得助成金交付要綱

令和6年8月8日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市がデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するため職員が公務遂行上有用と認められる資格又は免許(以下「資格等」という。)を取得した場合に、その取得に要した経費に対して職員資格等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)とする。

(助成対象資格等)

第3条 助成金の交付の対象となる資格等は、別表に定めるとおりとする。ただし、公費負担により取得した場合及び既に取得している資格等を更新した場合を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の交付額は、資格等の取得等に係る受験料、登録料その他市長が必要と認める費用(以下「助成金対象費用」という。)の合計額と2万円とのいずれか少ない額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を限度として、予算の範囲内で市長が必要と認める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の規則等の規定により補助又は助成を受けたものに係る費用については、助成金対象費用から控除するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、DX資格等取得助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格等の取得の日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 資格等の内容、登録料、受験料等が明らかになるもの

(2) 合格者証等又はこれに準ずるものの写し

2 前項の規定による申請は、同一年度内において1人につき1回に限り行うことができる。

3 助成金の交付の申請時点で当該年度の予算を超過する場合は、第1項の規定にかかわらず、翌年度に申請することを妨げない。

4 申請者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨及び当該変更の内容を書面により市長に届け出なければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、内容を審査するとともに、適否を決定し、DX資格等取得助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行し、同日以後に支出する資格等の取得等に係る費用について適用する。

別表(第3条関係)

資格等の名称

ITパスポート

情報セキュリティマネジメント

基本情報技術者

応用情報技術者

ITストラテジスト

システムアーキテクト

プロジェクトマネージャ

ネットワークスペシャリスト

データベーススペシャリスト

エンベデッドシステムスペシャリスト

ITサービスマネージャ

システム監査技術者

情報処理安全確保支援士

その他市長が認めた資格

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山県市デジタル・トランスフォーメーション推進のための職員資格等取得助成金交付要綱

令和6年8月8日 訓令甲第10号

(令和6年10月1日施行)