○山県市図書館電子書籍の利用に関する規程
令和7年2月14日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市図書館の設置に関する条例施行規則(平成15年山県市教育委員会規則第18号)及び山県市図書館利用規程(平成17年山県市教育委員会訓令第3号。以下「図書館利用規程」という。)に定めるもののほか、山県市図書館の電子書籍の利用(以下「電子書籍サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子書籍サービスの提供方法)
第2条 電子書籍サービスは、本市が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子書籍の配信サービスをスマートフォン、タブレット、パソコン等の電子機器により電子書籍として提供するものとする。
2 山県市図書館長(以下「館長」という。)は、電子書籍サービスの利用者にID及びパスワードを交付するものとする。
(電子書籍サービスの範囲)
第3条 電子書籍サービスは、本市が選定した電子書籍の貸出しを行うものとする。
(電子書籍サービスの利用者)
第4条 電子書籍サービスを利用できるもの(以下「利用者」という。)は、館長が発行する図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けたもののうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に通勤又は通学している者
2 利用カードが失効している者又は未交付の者は、図書館利用規程第4条に基づき、利用カードの交付を受けなければならない。
(利用者のID及びパスワードの取扱い)
第5条 電子書籍サービス利用者のID及びパスワードの取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) ID及びパスワードは、利用カード1枚につき1つとする。
(2) 利用者は、ID及びパスワードを他人に譲渡又は貸与してはならない。
(3) 利用者は、ID及びパスワードを紛失又は不明とした場合は速やかに山県市図書館に連絡しなければならない。
(4) 利用者の故意又は過失によりID及びパスワードが利用者以外の者に使用され損害が生じた場合、利用者がその責任を負うものとする。
(電子書籍サービスの利用方法)
第6条 電子書籍の利用は、インターネットにより行うものとする。
(電子書籍の貸出し)
第7条 同時に貸出しを受けることのできる電子書籍は、2点を限度とし、貸出期間は、貸出しをした日の翌日から起算して14日以内とする。
(電子資料の返却)
第8条 貸出しをした電子書籍は、その貸出期間が満了した場合、自動で返却されるものとする。
(電子書籍の予約及びリクエスト)
第9条 電子書籍の予約は1点とし、取置期間は貸出しが可能になった日の翌日から7日間とする。
2 電子書籍のリクエストは、受け付けないものとする。
3 電子書籍の予約確保の連絡は、行わないものとする。
(予約の取消し)
第10条 前条第1項の規定による期間を超過しても予約された電子書籍の利用がない場合、当該予約を取り消したものとみなす。
(通信料金の負担)
第11条 電子書籍サービスへ接続する際に発生する通信料については、全て利用者が負担とするものとする。
(著作権法に関する禁止行為等)
第12条 何人も電子書籍サービスで提供される電子書籍を複製、配布してはならない。
(利用の停止)
第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子書籍の利用を停止又は禁止することができる。
(1) 不正な手続により電子書籍を利用したとき。
(2) 電子書籍サービスに係る設備又はデータを破損したとき。
(3) 利用者ID及びパスワードを他人に漏らし、市に損害を与えたとき。
(4) その他電子書籍サービスが適当でないと館長が認めるとき。
(業務の休止)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、電子書籍サービスに係る業務の全部又は一部を休止することができる。
(1) 電子書籍サービスに係る設備の保守点検、更新等を行う必要があるとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により、電子書籍サービスに係る業務を休止する必要があるとき。
(3) その他電子書籍サービスに係る業務を休止する必要があると館長が認めるとき。
(賠償責任)
第15条 電子書籍サービスで提供された電子書籍の貸出し及び閲覧などの行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、市は一切その責任を負わない。
(免責)
第16条 電子書籍の閲覧等の利用又は利用できないことにより利用者に生じた損害については、市は一切その責を負わない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。