○山県市集落支援員の報酬等の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第21号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山県市条例第32号。以下「条例」という。)第27条の2第2号の規定に基づき、集落支援員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 集落支援員
第1節 報酬
(集落支援員の報酬)
第3条 集落支援員の報酬は、月額333,300円を基本とし、1日当たりに従事する時間を7時間45分で除した割合に乗じた額を支給する。
(兼務する場合の報酬)
第4条 自治会長等が集落支援員を兼務する場合(集落支援員としての活動に従事する時間が1週当たり15時間30分以上である場合を除く。)等においては、年額40万円を上限とする。
第2節 手当
(集落支援員の期末手当)
第5条 集落支援員の期末手当は、前2条の報酬にそれぞれ含むものとする。
第3節 費用弁償
(1) 月額で報酬が定められている者 山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第16条の規定により支給する常勤の職員の例により得た額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算定したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額とし、上限は常勤の職員の例による。)
(2) 月額以外で報酬が定められている者 第3条の報酬に含むものとする。
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、給与条例第16条第2項から第6項までの規定の例による。
第3章 雑則
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。