○山県市上下水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

令和7年11月1日

上下水道事業管理規程第3号

山県市上下水道事業の長期継続契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、山県市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年山県市条例第6号。以下「条例」という。)及び山県市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則(平成17年山県市規則第27号。以下「施行規則」という。)を準用する。この場合において、施行規則の規定中「規則」とあるのは「規程」と、「市の」とあるのは「山県市上下水道事業の」と、「市長が」とあるのは、「山県市上下水道事業の管理者の権限を行う市長が」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行前に、山県市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則の規定に基づいて行われた上下水道事業に係る契約に関する手続きその他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われたとみなす。

山県市上下水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

令和7年11月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和7年11月1日 上下水道事業管理規程第3号