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災害時には、配水管の損傷などにより、水の提供が十分に行われない場合があります。
能登半島地震においても、広い範囲で断水が続き、水の確保ができず問題となっています。
このような事態に備え、個人や事業所が日頃から使用している井戸を「災害時協力井戸」として事前に登録いただき、災害時には可能な範囲で被災者に提供いただきます。
井戸水は、飲用水ではなく生活用水として使用いただくものです。
災害時協力井戸登録申請書を総務課に提出します。
申請書の様式は下記よりダウンロードできます。
【様式第1号】山県市災害時協力井戸登録申請書 [Wordファイル/13KB]
登録要件の現地調査を行います。
登録の可否を、山県市災害時協力井戸登録結果通知書により、申請者に通知します。
災害時協力井戸標識を登録者に配布します。
災害時協力井戸の周辺や門、塀、扉など、見やすい場所に掲示してください。
山県市災害時協力井戸標識 [PDFファイル/149KB]