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工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(以下「特定工場」という)について、生産施設や緑地などの面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、工場の新設や変更を行う場合に届け出ることを義務付けています。
山県市では、周辺の環境に配慮しながら、工場立地法に係る緑地規制を緩和し、企業立地などの促進を図るため「山県市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(施行日:平成30年7月1日)
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積の合計3,000平方メートル以上
生産施設面積率 | 敷地面積の30%から65%以下(業種により変動) |
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緑地面積率 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積率 |
敷地面積の25%以上(緑地面積を含む) |
※重複緑地参入率については、緑地面積率の25%以下
↓(変更)
住居・商業系地域 | 準工業地域 | 工業・工業専用地域 |
用途地域以外 |
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緑地面積率 | 20%以上(今まで通り国の準則適用) | 10%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
環境施設面積率 | 25%以上(今まで通り国の準則適用) | 15%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
※重複緑地参入率については、緑地面積率の50%以下
※緑地を含む環境施設は、敷地周辺部に15%以上(工業・工業専用地域、用途地域以外は10%以上)配置してください。
種類 | 内容 | 届出期限 |
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新設 |
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工場着工の90日前まで |
変更 |
※ただし、軽微な変更は届出が不要な場合があります。 |
工場着工の90日前まで |
氏名などの変更 |
届出者の氏名、名称または住所を変更した場合 |
事後、速やかに |
承継 |
譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合 | 事後、速やかに |
廃止 |
工場を閉鎖する場合 | 事後、速やかに |