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工場立地法の届出について

記事ID:0001720 更新日:2020年2月26日更新

 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(以下「特定工場」という)について、生産施設や緑地などの面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、工場の新設や変更を行う場合に届け出ることを義務付けています。

 山県市では、周辺の環境に配慮しながら、工場立地法に係る緑地規制を緩和し、企業立地などの促進を図るため「山県市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(施行日:平成30年7月1日)

届出の対象となる工場(特定工場)

業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気供給業(水力、地熱および太陽光発電所を除く)
  • ガス供給業
  • 熱供給業

規模

 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積の合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(守るべき基準)

平成30年6月30日までの準則(国の準則)

生産施設面積率 敷地面積の30%から65%以下(業種により変動)
緑地面積率 敷地面積の20%以上
環境施設面積率

敷地面積の25%以上(緑地面積を含む)
※敷地周辺部に、15%以上配置

※重複緑地参入率については、緑地面積率の25%以下

↓(変更)

平成30年7月1日以降の準則(市の準則)

  住居・商業系地域 準工業地域 工業・工業専用地域

用途地域以外
(都市計画区域外含む)

緑地面積率 20%以上(今まで通り国の準則適用) 10%以上 5%以上 5%以上
環境施設面積率 25%以上(今まで通り国の準則適用) 15%以上 10%以上 10%以上

※重複緑地参入率については、緑地面積率の50%以下
※緑地を含む環境施設は、敷地周辺部に15%以上(工業・工業専用地域、用途地域以外は10%以上)配置してください。

届出種類

種類 内容 届出期限

新設

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

 工場着工の90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能

変更

  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 建築面積が変更する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率などが変わる場合

※ただし、軽微な変更は届出が不要な場合があります。

 工場着工の90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能

氏名などの変更

 届出者の氏名、名称または住所を変更した場合
※法人の代表者変更の場合は届出不要です。

 事後、速やかに

承継

 譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合  事後、速やかに

廃止

 工場を閉鎖する場合  事後、速やかに

届出様式ダウンロード

参考リンク

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