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企業立地促進制度

記事ID:0001723 更新日:2020年2月26日更新

 市では、企業の立地や事業拡大を支援するため、企業立地促進制度を設けています。
 この制度は、市内で工場などを新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。
 なお、本制度を利用するには、業種、投下固定資産額、新規雇用者数などの要件がありますので、詳しくは以下をご覧ください。

制度の概要

種類 概要
工場等設置奨励金 工場などの設置に係る投下固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して賦課された「固定資産税相当額」を3年間奨励金として交付します。
雇用促進奨励金 工場などの操業開始に伴い「新たに雇用した従業員1人につき10万円」を奨励金として交付します。

対象となる業種

次に掲げる事業を行う工場および事業所(付帯施設を含む)

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 運輸業、郵便業
  • 卸売業、小売業
  • 研究開発事業で市長の認めるもの

対象となる行ため

新設:
市内に工場などを有しない者が、市内に新たに工場などを設置すること
市内に工場などを有する者が、既設の事業と異なる業種の工場などを市内に設置すること

増設:
市内に工場などを有する者が、同一業種の工場などを市内に設置すること
市内に工場などを有する者が、既設の工場などの敷地内または隣接して拡充すること

移設:
市内に工場などを有する者が、当該工場などを市内の他の場所に移転すること

工場等設置奨励金

交付の要件

投下固定資産額

新設の場合 1億円(中小企業、研究開発事業にあっては5,000万円)以上
増設、移設の場合 5,000万円(中小企業、研究開発事業にあっては3,000万円)以上

投下固定資産の取得時期

土地:操業開始前3年以内に購入したもの
家屋:操業開始前1年以内に構築したもの
償却資産:操業開始前1年以内に取得したもの

交付額

投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度

交付期間

操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度から3年間

雇用促進奨励金

交付の要件

新規雇用従業員数

新設の場合 20人(中小企業、研究開発事業にあっては10人)以上
増設、移設の場合 10人(中小企業、研究開発事業にあっては5人)以上

※「新規雇用従業員」は、操業開始の日に市内に居住し、かつ、引き続き常時雇用することが必要です。

交付額

新規雇用従業員1人につき年額10万円(限度額1,000万円)

交付期間

操業開始後1年を経過した日の属する年度

申請手続き

指定の申請(各奨励金共通)

奨励金の交付を受けるためには、「事業者の指定」を受ける必要があります。申請期間内に「指定の申請」を行ってください。

  • 申請時期:操業開始の日から60日以内
  • 申請に必要な書類:
    1. 企業立地奨励措置指定申請書
    2. 商業登記事項証明書または住民票の写し
    3. 定款または規約
    4. 土地登記事項証明書および位置図
    5. 建物登記事項証明書および位置図
    6. 契約書(土地、建物、償却資産)の写し
    7. 新たに雇用した従業員の住民票の写し
    8. その他参考資料

※申請する奨励金によって添付書類は異なりますので、事前に問い合わせてください。

交付申請

「事業者の指定」を受けた後、各奨励金の申請期間内に「交付の申請」を行ってください。

工場等設置奨励金

  • 申請時期:賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内
  • 申請に必要な書類:
    1. 工場等設置奨励金交付申請書
    2. 市税(固定資産税)の納税証明書
    3. 収支決算書
    4. その他参考資料

雇用促進奨励金

  • 申請時期:操業開始後1年を経過した日から30日以内
  • 申請に必要な書類:
    1. 雇用促進奨励金交付申請書
    2. 奨励金対象従業員名簿
    3. 対象従業員の住民票(写し)
    4. その他参考資料

申請書様式はこちら

その他

関連ページ

申請書様式ダウンロード(企業立地奨励措置申請書関係)

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