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市では、企業の立地や事業拡大を支援するため、企業立地促進制度を設けています。
この制度は、市内で工場などを新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。
なお、本制度を利用するには、業種、投下固定資産額、新規雇用者数などの要件がありますので、詳しくは以下をご覧ください。
種類 | 概要 |
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工場等設置奨励金 | 工場などの設置に係る投下固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して賦課された「固定資産税相当額」を3年間奨励金として交付します。 |
雇用促進奨励金 | 工場などの操業開始に伴い「新たに雇用した従業員1人につき10万円」を奨励金として交付します。 |
次に掲げる事業を行う工場および事業所(付帯施設を含む)
新設:
市内に工場などを有しない者が、市内に新たに工場などを設置すること
市内に工場などを有する者が、既設の事業と異なる業種の工場などを市内に設置すること
増設:
市内に工場などを有する者が、同一業種の工場などを市内に設置すること
市内に工場などを有する者が、既設の工場などの敷地内または隣接して拡充すること
移設:
市内に工場などを有する者が、当該工場などを市内の他の場所に移転すること
新設の場合 | 1億円(中小企業、研究開発事業にあっては5,000万円)以上 |
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増設、移設の場合 | 5,000万円(中小企業、研究開発事業にあっては3,000万円)以上 |
土地:操業開始前3年以内に購入したもの
家屋:操業開始前1年以内に構築したもの
償却資産:操業開始前1年以内に取得したもの
投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度
操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度から3年間
新設の場合 | 20人(中小企業、研究開発事業にあっては10人)以上 |
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増設、移設の場合 | 10人(中小企業、研究開発事業にあっては5人)以上 |
※「新規雇用従業員」は、操業開始の日に市内に居住し、かつ、引き続き常時雇用することが必要です。
新規雇用従業員1人につき年額10万円(限度額1,000万円)
操業開始後1年を経過した日の属する年度
奨励金の交付を受けるためには、「事業者の指定」を受ける必要があります。申請期間内に「指定の申請」を行ってください。
※申請する奨励金によって添付書類は異なりますので、事前に問い合わせてください。
「事業者の指定」を受けた後、各奨励金の申請期間内に「交付の申請」を行ってください。