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小口融資制度

記事ID:0001760 更新日:2023年4月1日更新

 小口融資制度は、市内における中小企業者の経営安定を図るため、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、融資の円滑迅速化を図ることを目的とする制度です。

融資の申し込みができる人

  1. 市内に事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年政令第350号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者で、市内で1年以上引き続き同一事業を営む人
  2. 岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証条件を満たす人
  3. 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を営む人
  4. 市税を完納している人

資金使途

事業上の運転資金や軽易な設備資金

融資の条件

  1. 融資限度額 2,000万円以内
  2. 融資利率 年利0.8%
  3. 返済方法 均等月賦返済か一括返済
  4. 貸付期間 120カ月以内(均等月賦返済の場合、1年以内で元金償還据置期間を設定できます)
  5. 不動産担保 不要
  6. 連帯保証人 原則として不要。ただし保証協会が必要と認めた場合は必要となります。
  7. 信用保証料率 財務内容などにより0.5%~2.2%

注 信用保証料については、融資を受けられた後、申請により20万円を限度として、助成します。

融資金融機関

十六銀行高富支店
大垣共立銀行高富支店
岐阜信用金庫高富支店
岐阜信用金庫美山支店
岐阜商工信用組合鷺山支店

申し込みから融資までの流れ

  1. 融資希望者は、市小口融資制度に基づく融資を上記金融機関に相談
  2. 融資希望者は、必要書類(2年分の市民税等納税証明書、直近2期分の決算書類、協会が定める書類一式)を用意し、山県市商工会へ申し込む
  3. 市が審査し、融資あっせんを決定した場合、金融機関に融資を依頼
  4. 金融機関が融資を決定した場合、融資希望者に融資が実行される

申し込み・問い合わせ先

【融資申し込み先】
山県市高富2208-14 山県市商工会
電話 0581-22-3939

【制度に関する問合先】
市役所 まちづくり・企業支援課
電話 0581-22-6831